木村民子議員への煙山区長答弁     2005年2月21日

はじめに、性教育に関するいくつかのご質問にお答えします。

まず、青少年に対する相談体制の充実を望むとのご意見ですが、青少年の性行動の低年齢化に伴うリスクについては、まず保護者が関心を持ち、十分な注意を払っていくことが、求められています。

区といたしましては、現在、保護司による青少年相談窓口を開設しておりますが、今後とも、巣鴨少年センターや東京都の児童相談所など、関係機関との連携を図りながら様々な青少年相談に対応するとともに、青少年が手軽に利用できるサイトなどの相談窓口の情報提供にも努めてまいります。

次に、女性専用外来などの医療機関等を区内に設置することについてのお尋ねですが、病院の女性専用外来については、東京大学附属病院や都立大塚病院をはじめとして、区内及び近接地域ですでに設置している医療機関もあり、区民の方々のご要望に応じて窓口の案内などの情報提供を行っております。

また、思春期の身体と心の悩みについては、保健サービスセンターで実施している精神保健相談や電話相談等で対応に努めており、必要に応じて区内の大学病院等の思春期外来を紹介しているところです。

次に、保育園の民営化についてのいくつかのご質問にお答えいたします。

まず、今後の保育園のあり方についてのお尋ねですが、私は、近年、子育てに対する家庭内の養育力が弱まり、児童虐待等の社会問題が多発している中で、地域における子育て支援がますます必要になると考えております。

そこで、地域に最も身近で、子育ての知識・経験・技術等を蓄積している公設保育園が地域の子育て支援の核となり、指導、支援していくことが求められております。

一方、保護者の勤労形態の多様化による、延長保育や産休開け保育などのいわゆる都市型保育ニーズの増大に応えるためには、民間活力の積極的な導入を図らなければならないと考えております。

したがって、今後は、公営保育園と民営保育園が、それぞれの役割を分担しあいながら、本区の保育水準の維持、向上に努めるとともに、全体として地域の子育て支援の充実を図る必要があると考えております。

また、待機児童対策につきましては、これまで新たな区立保育園や認証保育所の開設等により、待機児童数を減少させてまいりましたが、保育需要はその時々で変動する様相もございます。したがって、その状況を十分見極め、臨機に対応することが最も重要と考えております。

次に、国の政策との関連で、どう保育園を位置づけるかとのご質問にお答えいたします。

国は、来年度、地域の子育てに関する支援や親子の交流の場を提供する機能などをもつ総合施設のモデル事業を開始いたします。区としては、地域に最も身近で、子育てのノウハウを蓄積している保育園にいて、地域の子育て支援の機能拡大を図り、区民のご要望に応えていくべきと考えます。

なお、子ども関連施策に関する庁内体制につきましては、今後の検討課題とさせていただきます。

次に、保育園民営化の協議についてのお尋ねですが、保護者の方々とは、現在、三月末を目途に協議を行い、合意を得るために最大限努力しております。

次に、高齢者・身体障害者等の移動対策についてのいくつかのご質問にお答えいたします。

まず、バリアフリーの進捗状況についてのお尋ねですが、区内地下鉄駅における、エレベーターやエスカレーターについては、千代田線千駄木駅と根津駅を除いては、設置済もしくは設置の目途が立った状況にあります。

この四年間でも、本郷三丁目駅や新大塚駅、湯島駅、白山駅、千石駅などでエレベーターが設置され、その他の駅についても工事中又は設置に向けた検討がされております。

また、道路については、整備に合わせてバリアフリーの促進を図ってきており、特定の用途の建物については、都条例により高齢者や障害者などが利用し易い建物となるよう整備を義務づけております。

次に、三田線春日駅のバリアフリー化についてのお尋ねですが、シビックセンター周辺においては、シビックセンターや大江戸線春日駅の建設、春日通りの整備などに合わせて、バリアフリーの促進に努めてきたところです。

エレベーターやエスカレーターの設置については、用地の確保や、一定の幅員をもつ階段の併設など物理的な条件を満たす必要があり、今後とも関係機関と連携を図りながら、バリアフリーの促進に努めていきたいと考えております。

次に、地下鉄千代田線、千駄木駅と根津駅に関するご質問にお答えします。

区はこれまでも、東京メトロに対し、両駅についてエレベーターの設置を強く要望してきたところですが、東京メトロからは、用地確保ができ次第、エレベーターを設置する考えであると聞いております。区としても、用地情報やエレベーターが合築可能な建築工事の情報などを今後とも、積極的に東京メトロに提供し、エレベーター設置の実現を図っていきたいと考えております。

また、千駄木駅については、ホームから地上出口まで今年度中に階段昇降機を設置する予定と聞いており、階段昇降機には、駅係員が付き添うとのことから、安全上の問題はないと考えております。

次に、民間の移送サービスへの支援についてのお尋ねですが、

本区では従来から、障害者等の移動困難者への支援については、福祉タクシー事業や社会福祉協議会による福祉車両の貸し出しを中心に行ってきたところです。

しかしながら、区民ニーズが従来の障害者、高齢者に加えて、子育て中の保護者や就学中の障害児等、多様化していることも事実であります。

したがって、これら区民ニーズの把握を行いながら、移動支援を行うNPO等との協働のあり方を含め、検討して参りたいと考えております。

最後に、介護保険制度の改正についてのいくつかのご質問にお答えします。

まず、財政負担等に関する要望が介護保険制度の改正において実現されたかとのお尋ねですが、

今回の改正では、低所得者対策について、現在の保険料の所得段階設定を実態に合わせて、より細分化し、負担能力の低い層の保険料負担を軽減すること、所得水準の低い方の高額介護サービス費の月額上限の引き下げをすること、旧措置入所者に対する負担軽減の経過措置を、さらに五年間延長すること等について、要望が反映されたものと一定の評価をしております。

今後も、国に対して、十分かつ適切な財政支援措置を講じるよう、さらには、今回の改正に盛り込まれなかった課題や新たな課題についても、全国市長会や東京都を通して、国に対して要望してまいります。

次に、介護保険制度の適正な運営に係る現状調査についてのご質問にお答えします。

介護保険サービスの給付状況は、国民健康保険団体連合会を通じ、定期的に把握できるようシステム化されております。このシステムを活用し、サービス内容及び介護費用の適正化の判断材料としております。

また、東京都の「給付実績分析システム」を活用することにより、不適正請求対象者の絞込み等の強化を図っております。

その結果、現在まで、明らかに不適正なサービス提供があるものと推定される事業者はございませんが、単一サービスや同一法人によるサービス提供の偏り等が見られる事業所もあり、来年度から本格的に開始する保険者による事業者指導の際の参考材料として活用してまいりたいと存じます。

次に、要支援や要介護1の要介護者について、介護及び生活援助のニーズに今後とも対応すべきとのお尋ねですが、要支援、要介護1の認定者については、介護認定審査会において改善可能性の高い方々に新予防給付、それ以外の方に介護給付と振り分けられることになります。

どちらの給付対象者にしても訪問介護サービスについては、単なる「家事代行」のような本人の生活機能の低下に結びつくサービスは見直しが必要とされていますが、新予防給付の対象者について一律に訪問介護サービスを制限するようなことはしないとしております。新予防給付の趣旨は、サービスの切り下げではなく、より自立した生活を支えるためのサービスの質の転換を目指すものと考えております。

今後は、制度改革の趣旨や、高齢者実態調査等を参考に、本区の地域性に即したサービス提供のあり方を検討してまいりたいと考えております。

次に、介護予防事業の利用者負担についてのお尋ねですが、新予防給付については、介護保険制度内の保険給付に対する利用者負担割合として定められるものと考えられますが、地域支援事業として、要支援・要介護状態に陥るおそれがある者を対象とする介護予防事業については、いまだ利用者負担の詳細が示されていない状況です。

ご指摘の地域保健法との関係では、「介護保険法等の一部を改正する法律案要綱」に、「市町村は、地域支援事業の利用者に利用料を請求することができる」と示されております。したがって、今後、個々の予防事業について適正な利用者負担を検討してまいります。

また、介護保険制度は、国民の共同連帯の理念に基づき設けられ、保険料負担によって相互に支えあう仕組みをとっておりますので、介護保険法上も保険料滞納者に対する保険給付の制限等を定めております。これは制度上、公平性を担保するために必要な措置と考えております。

次に、介護予防事業についてのお尋ねにお答えいたします。

現在、高齢者に対する介護予防の観点から制度化されている事業は、介護保険における予防給付、介護予防・地域支え合い事業、老人保健事業のサービスとなっております。これらのサービスを一貫性・連続性のある総合的な介護予防システムとして構築することが、今回の改正の柱でございます。すなわち、要介護状態になる前から要支援・要介護1程度までの高齢者を中心に、効果的に生活機能低下を予防、または生活機能の向上を図っていくものでございます。

そのため、国では、平成十六年度から介護予防サービス評価研究委員会を設置し、介護予防の効果の評価など専門的に検討しており、今後、実効性のある効果的な検討結果が出されるものと期待しております。

次に、都が国に要望した「介護保険制度改革の円滑な実施に向けた東京都からの提案」についてのお尋ねですが、ご案内のとおり、この提案は、厚生労働省が示した内容について、東京都と保険者である市区町村が精力的に意見交換を行い、まとめあげたものでございます。

この提案では、制度の基本理念である自立支援と尊厳の保持を基本として、明るく活力ある超高齢社会を目指して、制度改革が具体的かつ円滑に実施されるよう、実務的な事項を中心に、要望しております。今後、この提案が受け入れられ、十分に反映された制度となるよう期待しております。

次に、介護保険施設利用者の自己負担に関するご質問にお答えします。介護保険制度については、自助を基本としながら相互扶助によってまかなう負担と給付の関係が明確な社会保険方式が採用されております。

そして、保険料については、所得段階による応能負担を求め、利用料については応益負担に低所得者対策を講じて運営されているところです。したがって、この制度の理念からも利用料について、応能負担を原則にすることは考えておりません。

次に法改正による介護保険会計への影響について、また、新予防給付等の影響について、お答えいたします。

国がごく粗い試算として提示したものでは、介護予防対策が相当に進んだとした時の影響額は平成十八年度から二十年度の全国の給付費で九・七パーセントの減、年間で七千億円の減額が見込まれるとしています。

しかしながら、地域支援事業や新介護予防給付などの取り組み内容、地域包括支援センターの創設など、具体的な内容が明確になっておらず、さらに、介護報酬額も国より示されていないなど介護保険特別会計への影響額を計れる状況にはありません。

したがって、これらによる影響につきましては、本年の第三期介護保険事業計画策定において試算し、適切な時期に区議会や区民説明会などにおいて、ご報告させていただきたいと考えております。

次に「地域介護・福祉空間整備等交付金」に計上された事業を、第三期介護保険事業計画にどのように反映させるのか、とのお尋ねですが、

この交付金は、住み慣れた地域での生活継続が可能となるよう「介護・福祉基盤」を整備するため、平成十七年度より、創設される制度で、日常生活圏域を単位として介護・福祉のサービス拠点を面的に整備する市区町村計画に盛り込まれた事業が交付金の対象となります。

交付金制度の詳細については、今後明らかになりますので、地域福祉推進協議会での意見や区民からのパブリックコメントをふまえ、地域福祉計画及び第三期介護保険事業計画に反映してまいります。

次に、経過措置として行われてきた低所得者対策等の廃止は撤回すべきでは、とのお尋ねですが、介護保険制度導入に際し、従来の制度から円滑に移行するために実施されてきた高齢者在宅サービスセンターへの運営支援、在宅介護支援センター運営費のうち特別養護老人ホーム退所者支援事業、及び高齢者に対する訪問介護利用者負担軽減特別対策事業については、五年間の実施を経て終了するもので、関係者との協議や利用者への周知も従前から行ってまいりました。

これら事業は、制度転換時の経過措置であって、その廃止が何ら「介護の社会化」に逆行するものではありませんので、撤回する考えはありません。

教育長答弁

 教育に関するご質問にお答えいたします。はじめに、性教育に関するご質問にお答えいたします。

まず、いかに性の知識を学ぶかという視点が学校の性教育でも重要であるが、如何かとのお尋ねですが、児童・生徒が、性に関する正しい理解を深めることは大切なことであると考えております。その際、取り扱う内容の根拠は、学習指導要領であり、例えば学習指導要領で使われていない「性交」という用語を、取り扱うことは適正な指導であるとはいえないととらえております。

 各学校におきましては、例えば、小学校四年生の保健学習「育ちゆく体とわたし」の単元では、体の発育・発達について理解することをねらいとして、思春期の体の変化を取り上げ、初経、精通、変声、発毛が起こり、異性への関心も芽生えることについての正しい理解を図っております。その際、自分を大切にする気持ちを育てる観点から、自分の体の変化や個人差について肯定的に受け止められるよう配慮しております。様々な考え方があると思われますが、児童・生徒の発達段階に即した指導を行うことが重要だと考えております。

次に、「性教育の手引」の改訂版についての見解と指導の考え方についてのお尋ねですが、改訂された「性教育の手引」は、平成十年に改訂された学習指導要領の内容に基づいて、性教育に関する内容を整理し、全体指導計画の中で取扱う内容や改善点等を明示したものであり、小・中学校における児童・生徒の発達段階の考え方を示すとともに、その発達段階に基づいた学習指導案を例示するなど、各学校において、性教育を一層充実していくために効果的な資料であると受け止めております。

 また、平成十五年十二月に告示された学習指導要領の一部改正に基づく改正点も示され、最新の手引であるととらえており、各学校での活用を啓発していきたいと考えております。

次に、性感染症等を学校教育の中で教える必要があるが如何かとのお尋ねですが、生徒が家族や社会の一員として生きていく上で必要な性教育の内容の一つとして、エイズ・性感染症について指導することは、学習指導要領に示されており、必要な事柄であります。

例えば、中学三年生の保健体育におきましては、性感染症の一つであるエイズの疾病概念や、感染経路などの正しい知識を理解するとともに、その予防方法についても知ることをねらいとして、「エイズ及び性感染症を知ろう」という実践事例もあります。指導にあたっては、発達段階に応じて正しい知識の理解をさせるとともに、社会的な背景についても幅広く捉えられるようにすることが大切であると考えます。

次に、保護者、教員、カウンセラー等が状況に応じた性教育のために連携をとるべきだが、現状はどうかとのお尋ねですが、学校における性教育は、全教職員の共通理解の下に、組織的、計画的に行う教育活動であります。より効果的に性教育を進めていくために、保護者の理解と協力は欠かせないものであり、現状では、例えば、保健だより等による情報提供や啓発活動、自己の成長を振り返る生活科の授業への協力などが、各学校にて創意工夫されながら行われています。また、心と体のバランスのとれた成長を促すために、養護教諭とスクールカウンセラーが相談活動を積極的に進めております。

 地域社会との連携では、外部講師として体の成長に関して医師、保健師を招いたり、性被害の防止という内容で、地元警察の協力を得るなど、様々な進め方が考えられます。地域で子どもたちが温かく育まれることの大切さから考え、学校、地域の実情に応じて、一層の連携が図られるよう努めていきたいと考えております。

次に、幼保一元化に関する、いくつかのご質問にお答えいたします。

 まず、三歳児について、「保育に欠ける」要件がある長時間保育の定員のみを設定し、基本保育の定員を設定していないことについての学校教育法との関係に関するお尋ねですが、幼稚園の入園資格については、法上、幼稚園に入園できる幼児の年齢要件のみが規定されております。したがいまして、政策的要請から一定の条件を設定した定員枠を設けることは可能と考えております。なお、幼保一元化施設検討PTにおいて、保育園は三歳児までとする方向で検討されております。

 次に、基本保育での三歳児保育の実施についてのお尋ねですが、区立幼稚園における三年保育の実施につきましては、平成十三年六月の教育委員会決定のとおり、幼稚園の適正配置の条件が整ったときに、公私立幼稚園連絡協議会で、具体的な協議を行うこととなっております。したがいまして、基本保育を対象とした三歳児保育の実施につきましては、現時点では考えておりません。

 次に、子育て支援に関する事業の継続に関するお尋ねですが、現在、柳町幼稚園で未就園児を対象に実施している活動については、できる限り継続して実施できるよう検討してまいりたいと考えております。

次に、長時間保育に関するいくつかのご質問にお答えします。まず、長時間保育の要件の拡大と、一時保育の実施についてのお尋ねですが、長時間保育については、保育機能を果たすとともに、併せて幼稚園教育を実施するものであります。そのため、保育機能を有する長時間保育の対象については、保育の必要性の高い保育に欠けることを要件とすることが適切と考えています。

なお、基本保育の幼児を対象とした一時保育については、柳町幼稚園の保護者のご要望も踏まえ、子育て支援策としての実施の可能性を検討してまいります。

次に、長時間保育における職員資格と職員配置などについてのお尋ねですが、現在の幼稚園及び保育園の教育・保育レベルを生かすよう、教育・保育の内容に応じた職員資格や職員配置を検討してまいります。

次に、給食調理の外部委託の検討についてのお尋ねですが、給食調理の外部委託については、新たに給食調理室を設置して実施する施設として、外部委託の可能性を検討してまいりたいと考えております。

次に、幼稚園保護者等の意見を尊重し、子どもの最善の利益を実現できる施設となるように、とのお尋ねですが、幼保一元化施設の具体的な検討にあたっては、柳町幼稚園の保護者をはじめ関係者の意見・要望をお聴きしながら進めているところであります。

いずれにしましても、人間形成の基礎を培う就学前教育・保育の充実を図るため、文京区における幼児教育の歴史や保育のレベルを生かした、文京区にふさわしい幼保一元化施設を検討してまいります。

次に、特別支援教育に関するご質問についてお答えいたします。

東京都特別支援教育推進計画は、文部科学省が設置した「特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議」から提言された「今後の特別支援教育の在り方について」の最終報告を受け、都における特別支援教育推進体制を整備するために策定された計画です。その中で「特別支援教室の設置のあり方については、制度改正に関する国の動向等を踏まえて検討する必要がある」ことや、「中央教育審議会の答申を踏まえた法改正後、計画の一部を変更する」旨の記載があります。

このことから、都の推進計画の方向性は、文部科学省の特別支援教育推進と矛盾はなく、法改正後、都は必要に応じ計画を変更するものと考えております。従いまして、心身障害学級等の今後の具体的な設置のあり方につきましては、今後の国や都の動向を見極めて対応してまいりたいと存じます。

なお、小日向台町小学校の通級制情緒障害学級は、指導を必要とする児童の増加という状況を受け開設するものであり、現在ある駒本小学校の学級と同様に運営してまいります。
 次に、特別支援教育モデル校が具体的にどのような研究実践を行うのか、とのお尋ねですが、心身障害教育から特別支援教育への移行に向けて、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内委員会を設置し、その体制の整備について研究いたします。

また、個別支援のための教室を設置することを想定し、校内での体制や運営等の検討を行うとともに、言語療法士等の専門家を招聘し、巡回指導に必要な体制や制度の検証をしてまいります。そして最も重要なことは、このような試みを通して、教員が特別支援教育に対する深い理解をもち、教員ひとりひとりに全ての子どもの先生であるという意識が醸成されることを期待しております。

次に、LD、ADHDなどの発達障害に対する教育支援についてのお尋ねですが、教育改革区民会議の第一次答申に基づき、現状で着手できることとして、特別支援教育コーディネーター養成研修の実施や、校内委員会の立ち上げなどに取り組んでいるところです。また、支援体制の整備については、引き続き教育改革区民会議で検討されるものでございます。

教育委員会といたしましては、「今、どのような教育環境を整えることが、その子どもの育ちにとって最も必要か」という観点から、今後も、特別な支援を必要とする一人一人の子どもたちに、最もふさわしい教育環境を整え、提供することを目指してまいります。

次に、通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童への対応についてのお尋ねですが、基本的には、学級担任を中心に、各学校において学習指導及び生活指導を行っております。また本年度からは、学級運営のサポートをする「バリアフリーパートナー事業」を開始し、大学生や地域のボランティア、NPOにより、よりきめ細かな支援を行っているところです。

 次に、特別支援教育コーディネーター養成研修の実績についてのお尋ねですが、筑波大学の協力の下、特別支援教育コーディネーター養成講座を平成十六年一月に開講し、平成十六年十一月まで、十二回実施いたしました。参加者は、すべての学校から各1名を指名し、延べ三十五時間のプログラムを受講いたしました。そのプログラムを通して、特別支援教育コーディネーターが直面すると予想される軽度発達障害児等への教育的支援等の専門性を高め、各学校における体制づくりと、具体的実践に役立てております。

最後に、広域的な連絡協議会の設置についてのお尋ねですが、教育委員会といたしましても、特別支援教育を推進するためには、教育、保健、医療、福祉等の幅広い連携が欠かせないものと考えます。「文の京」として豊富な知的・人的資源を持つ本区の特性を十分に生かし、文京区におけるネットワークの構築を目指していく所存でございます。