| 新生クラブ(民主党・無所属)、自民党、公明党が反対 文京区建築物耐震補強工事の助成に関する条例案 この条例は、鹿倉(市民フォーラム)が文京区議会の2005年第1回定例会で他の会派に呼びかけ、共産党議員団と無所属前田議員で共同提案となった議案です。3月2日の文京区議会建設委員会で鹿倉が答弁席に座り説明しました。 委員会での採決では、新生クラブ(民主党・無所属)、自民党、公明党が反対し、否決されました。大変残念です。 |
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議員提出議案第3号 文京区建築物耐震補強工事の助成に関する条例
建設委員会 提案理由 鹿倉泰祐 文京区建築物耐震補強工事の助成に関する条例について、提案者を代表いたしまして私、鹿倉泰祐が説明をさせていただきます。 1995年の阪神・淡路大震災から10年がたち、昨年10月には新潟県中越大地震が発生しました。政府の地震調査委員会は昨年8月23日、南関東直下でマグニチュード6.7から7.2の地震が30年以内に発生する確率は70%、10年以内に発生する確率は30%であるという長期計画を公表しました。
阪神・淡路大震災では、犠牲者5500人うち、83%が建物や家具などの倒壊によって亡くなりました。また、火災で亡くなった方が13%いらっしゃいますが、そのほとんどは家の下敷きになって動けなくなった方々です。
この震災での家屋被害は、1981年以降の耐震基準の家屋とそれ以前の家屋とでは、被害状況は際立った対照をみせ、もし、阪神淡路大震災前に耐震補強がされていれば、犠牲者を5分の1以下に減らせたという試算も報告されています。家屋が残っていれば、震災後の復興も進みやすくなります。
災害は起こってからよりも、起こる前に被害を最小限に食い止める「減災」対策が必要です。政府の中央防災会議が2月25日に公表した首都直下型地震被害想定の最終報告では、自宅で暮らせない「震災難民」を最大7百万人とし、推定死者1万3千人の過半数は焼死としています。倒壊した周辺家屋の倒れこみで幅13m未満の狭い道路では通行支障が発生し、通行やライフラインの応急復旧活動に支障を生じさせ、生き埋めで命を落とす人が続出するとしています。最悪のシナリオとしていますが、約85万棟が全壊・焼失し建築物と家財の被害だけで、約55兆円を失う計算です。
台東区や中野区では既に耐震補強工事助成を行っており、世田谷区では2005年度予算案に新規事業として耐震改修助成を盛り込み、およそ5500万円の予算を計上し、港区でも70軒分の耐震補強工事の助成を新規予算として計上しています。
文京区では2005年の新規事業に、セイフティーリフォーム支援事業として、木造住宅耐震改修事業助成要綱で指定する避難路沿道の木造建築物等に対し、上限を100万円とし5件、総額500万円の耐震改修助成が見込まれているに過ぎません。 本案は建築物の所有者が自ら居住し、1981年以前に建築され、耐震診断において耐震補強工事が必要と認められた建築物に対して、所有者が耐震補強工事を行うのに要する費用の2分の1相当、50万円を限度として助成することにより、建築物の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりを推進するために条例提案するものです。 よろしくご審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。
(目的) 第一条 この条例は、文京区の区域内に存する建築物(国、地方公共団体及びこれに準ずるものが所有する建築物を除く。)の所有者が行う当該建築物の耐震補強工事に要する費用の一部を助成することにより、建築物の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。 (助成対象建築物) 第二条 助成の対象とする建築物は、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。 一 建築物の所有者が自ら居住していること。 二 昭和五十六年以前に建築された建築物であること。 三 規則で定める耐震診断において、耐震補強工事が必要と認められること。 2 前項の規定にかかわらず、延べ面積が十平方メートル以下の物置等及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令(東京都及び文京区の条例及び規則を含む。以下「建築基準法等」という。)に違反して現に是正の指導を受けている建築物は、この条例による助成の対象としない。 (助成金額等) 第三条 助成金の額は、耐震補強工事に要する費用の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、これ を切り捨てた額)とし、五十万円を限度とする。 2 助成金の交付は、一の建築物について一回とする。 (申請手続) 第四条 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に申請しなければならない。 (交付決定) 第五条 区長は、前条の申請を受けたときは、助成金の交付の可否を決定し、規則で定めるところにより、申請を行った者に対し通知するものとする。 2 区長は、前項の助成金の交付を決定するに当たって必要と認めたときは、条件を付すことができる。 (交付申請の変更) 第六条 前条第一項の助成金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係る耐震補強工事を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、区長の承認を受けなければならない。 (助成金の交付請求) 第七条 第五条第一項の助成金の決定を受けた者は、耐震補強工事の完了後、規則で定めるところにより、区長に助成金の交付を請求するものとする。 (助成金の交付) 第八条 区長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求を行った者に対し、助成金を交付するものとする。 (報告、検査等) 第九条 区長は、必要があると認めたときは、助成金の交付の決定を受けた者に対し、助成金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は安全性の向上が図られるよう助言又は指導を行うことができる。 (交付の取消し等) 第十条 区長は、助成金の交付の決定を受けた者又は助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、交付予定額若しくは交付額を変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。 一 虚偽その他の不正の手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。 二 耐震補強工事上の重大な瑕疵が判明したとき。 三 この条例の規定に違反したとき。 (委任) 第十一条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 付 則 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。 (説 明) 耐震補強工事に要する費用の一部を助成することにより、建築物の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりを推進するため、本案を提出いたします。 |