東京都文京区議会議員 鹿倉泰祐
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| 鹿倉泰祐代表質問への区長本会議答弁 2002年6月11日 <答弁の基本的な特徴> 区長は、有事法制に基本的には賛成の立場と伺われる。 住基ネットについては、国民総背番号制が「悪い」「反対」という答弁ではない。 介護事故については、今まで区長が無関心であったことが分ります。 学校選択制度は既に導入することを「決定」して、そのための検討をするとなっています。 |
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最初に、有事法制に関するいくつかのご質問にお答えいたします。 はじめに、私の認識に関するお尋ねですが、私は、住民の生命、身体、財産を守ることは、基礎的自治体として当然のことと考えております。こうした意味から、緊急事態に対して、憲法の範囲内において、しかるべく対策を講じておくことは当然必要であると考えております。 次に、武力攻撃事態における対処に関するお尋ねですが、今後の事態対処法制の整備に関しては、被災者の救助、施設及び設備の応急復旧など、国民の生命、財産の保護に関する措置が想定されますが、具体的には、2年以内を目標として整備されていくことになっておりますので、その内容等、推移を見守って参ります。 なお、内閣総理大臣の権限に関するお尋ねですが、総理大臣の指示の内容によっては、住民の権利義務や自治体の権限に直接関係することにもなりますので、国は、国民の理解が得られるよう説明するとともに、地方自治の本旨を尊重する意味からも自治体の意見を十分集約する必要があると考えます。 従いまして、全国市長会では、国に対して、自治体の意見を聴取するとともに、慎重な審議を行うよう要望する準備を進めているところであります。 また、区長として、いわゆる有事法制に反対すべきとのお尋ねですが、私としては、ただいま述べましたとおり、全国の自治体と手を携えて国へ働きかけていくことが、最も効果的であると考えております。従いまして、現段階において反対を表明する考えはございません。 次に、介護に関わる事故についてのいくつかのご質問にお答えします。 利用者が損害、被害を被った場合は、まず事業者が誠実に対応し、契約者間においての解決を図ることが第一と考えます。当事者間で解決の図れないものについて、区は保険者として実情を把握し、事業者等に対し必要な指導を行なうことといたしております。 次に、介護保険制度実施以降の実態についてのお尋ねですが、事業者からの報告については、制度実施以降現在までの間、平成十二年度については、居宅サービスにおけるものが二件、十三年度は居宅サービスが六件、施設サービス十件のあわせて十六件であります。その内容は、訪問介護員の金銭管理、訪問介護員への苦情、区立の介護老人福祉施設や、区外の介護老人保健施設における転倒による骨折などがございます。 特徴は、個別のケースにより状況が異なりますので、一律には申し上げられる状況ではございません。 今後は、苦情相談についてのPRに更に努めながら、福祉サービスの利用支援を重点に相談支援活動の充実を図っていくことが必要と考えております。 また、介護事故に関する報告様式等のルール化に関するお尋ねですが、今後、各区の状況等を参考とし、研究してまいりたいと考えております。 次に、苦情解決のための介護保険法第二十三条に基づく指導等を行なうべきとのお尋ねですが、介護保険相談窓口に苦情が寄せられた場合、事業者に対し訪問調査及び指導を行うなど適切な対応に努めているところであります。今後、必要があるときは、ご指摘の介護保険法第二十三条に基づき、文書の提出等を求めるなど、介護保険の適正な運営に努め、苦情解決を図ってまいります。 次に、東京都社会福祉協議会による、事故予防対策としてのリスクマネジメント組織構築の手引き等における提案についてのお尋ねですが、介護サービスにおいては、介護事故を発生させないよう、事業者としての取り組みが必要なことは当然のことであります。従いまして、事故予防対策などに関する提案については、今後、介護サービス事業者連絡協議会等を通じて事業者への周知を図り、サービスの質の確保について指導をしてまいりたいと考えております。 次に、事故発生後におけるリスクマネジメントを実施すべきであり、その検討にあたって医療関係者等の参加が不可欠とのことについてのお尋ねですが、万一事故が発生した場合には、被害を最小限度にとどめるため、救急措置とご家族への連絡等、適切かつ迅速に対応することが重要であります。区は保険者として、事業者における危機管理の徹底を促すため、介護サービス事業者連絡協議会等の機会を捉え、事故発生後のリスクマネジメントについて、事業者指導を図ってまいりたいと考えております。 区立の特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンターのリスクマネジメントにつきましては、区に対する事故報告について基準を設け徹底させるとともに、事故への対応をマニュアル化するなどの具体的な取り組みを行うことについて、過日の施設長・センター長会議で確認をしたところであります。 従いまして、直ちに外部からの人材を交えての検討を行うことについては考えておりません。 最後に、住民基本台帳事務についてのいくつかのお尋ねにお答えします。 まず、個人情報保護立法がされるまでは、施行を延期すべきであるとのご質問ですが、住民基本台帳ネットワークシステムは、住民の大切な個人情報を取り扱うことから、個人情報の保護を最も重要な課題としています。このため、住民基本台帳法では、厳格な個人情報保護対策を講じております。 また、これまでに全都道府県と全区市町村及び地方自治情報センターで、八月稼動のために準備を進めてまいりましたので、当初計画どおり進めたいと存じます。 なお、地方自治情報センターは、総務省の住基ネットワークシステムの情報処理機関に指定されているものでありますので、私は、国の指導等が行き渡っておるものと認識しております。 次に、国において検討している、いわゆる「行政手続きオンライン化関連3法案」につきましては、国民生活の利便性を向上させるために各省庁の要望を踏まえて新たに追加するものと聞いております。 また、国では、住基ネットワークシステムは、納税者番号制に転用できない仕組みであり、転用するためには法改正をした上で、法的な対応を取らなければならないとしておりますので、国民総背番号制にはつながらないものと考えております。 さらに、情報の提供先に行政機関に加え、特殊法人等が含まれているが、一部適当でない団体があるとの自治体側の意見を踏まえて、提供先の範囲が一定整理されると聞いております。 なお、住基ネットワークは延期されるべきであって、実証実験は行うべきでないとのお尋ねですが、住基ネットワークの稼動につきましては、法律及び国の方針に基づき進めているものであります。そのため延期すべきものとは考えておりませんので、住基ネットワークシステムに重要な住民基本台帳カードの有効性等を実証するために行われます、実証実験につきましては、実施していく所存でございます。
中村教育長答弁 教育に関するご質問にお答えいたします。 学校選択制度に関するいくつかのお尋ねにお答えいたします。 まず、学校選択制度導入後の影響をどのように考えるかとのお尋ねでございますが、既に実施しております各区の状況をみても、大局的には、通学区域外の学校を選択する人の規模は、現在の指定変更制度の申請規模から大きく変わることがないと予測しており、とりわけ中学校においてはマイナスの影響は少ないものと考えております。また、選択制度を採用することになった場合には、入学希望をどのように把握するか等を含め、保護者の側に混乱が生じないよう十分に配慮することは当然のことと考えておりますが、これらの点も含め、検討委員会で検討されるものと考えております。 次に、本区において隣接校選択制についての検討を行ったかどうかとのご質問でございますが、選択制度を採用する場合、具体的にどのような方法が文京区に馴染むかということについても、検討委員会で今後検討されるものと考えております。 次に、各学校の定員枠の問題と希望者が集中した場合の対応についてでございますが、すでに実施をしている区をみても、学区内の生徒を優先させることを基本にして、一定の定員枠を設けた上で抽選制を補完的に取り入れることで、手続き的に対応しております。このように学校と地域との関係の安定性を優先させることは、重要なことと考えますが、この点も、検討委員会で今後検討されるものと考えております。 次に、学校選択の問題よりも、快適な教育環境の保障を、とのご質問についてでございますが、学校は、施設整備面のみで評価されるべきものではないと考えております。学校施設の整備につきましては、計画的に整備を進めて参りたいと考えております。 なお、特色ある学校が公教育としての基本の上に作られているものとのお考えに対しましては、私も同じ考えでございます。 次に、公立学校間の格差と学校の統廃合に関するご質問でございますが、学校選択制度と適正配置の問題は、基本的に別の問題であると認識しております。学校選択制度の導入によって、学校間に切磋琢磨する意識が生まれ、それが学校全体のレベルアップにつながり、ひいては、保護者や生徒の利益につながっていくという積極的な面を見ていく必要があるのではないかと考えております。このような角度から、保護者への説明にも当たっていきたいと考えております。 次に、学校選択制度の採用が、地域との連帯感の低下を招くのではないか、とのご質問でございますが、これは、選択制度を採用する場合の問題点として指摘されてきたことでございます。しかしながら、一方、選択制度により自ら主体的に選ぶことにより、保護者や生徒と学校の結びつきが今まで以上に強まるということも考えられます。従いまして、選択制度の採用が、地域コミュニティの崩壊につながるものとは考えておりません。 最後に、公募による委員の参加を認め、十分な期間をかけて検討を行うべきとのご質問にお答えいたします。現在、検討委員会で検討を進めようとしている学校選択制度は、まったく新たな制度を創設するということではなく、従来から行ってきた学校教育法施行令に基づく指定校の制度をより弾力化して、学校指定の前に保護者の希望を取り入れるという、いわば現行制度の弾力化でございます。従いまして、保護者の意向や区民意見を可能な限り取り入れていくことは、もとより当然でありますが、このように、現行制度の弾力化であるということが基本であることからも、学校関係者や実務担当者を中心とする検討委員会で検討する方が好ましいと考えております。 |