| 2005年8月12日 |
| アスベストによる健康被害に関する緊急要望 |
| 文京区長 煙山力 様 市民フォーラム文京区議会議員団 木村民子 鹿倉泰祐 村越まり子 田中和子 アスベスト(石綿)関連製品を製造していた事業所の従業員やその家族、周辺住民の間で、中皮腫や肺がんなどアスベストが原因とみられる疾病死が多数発生していることが全国で報告されています。 アスベストについては、「労働安全衛生法」や「大気汚染防止法」などの改正・強化により、作業の規制・禁止や届出が規定され、一定の飛散防止の措置が講じられてきましたが、1986年のILO(国際労働機関)第162号条約「石綿の使用における安全に関する条約」を政府が批准せず、政府が無策であったがために、アスベスト被害が多発し拡大したその責任は重大です。 国は急遽、先月29日に「アスベスト問題への当面の対応」を決定し、文部科学省も同日、国公私立のすべての教育機関の対象施設を実態調査することを発表しましたが、発症までの期間が30年から40年と長く、将来にわたって患者の発生が予測されことを考えると、今後も一層の対策を講じることが必要です。 文京区においては、区民の安全と安心を確保する立場から、下記の措置を早急に講じられるよう、強く要望します。 記 1 関係省庁や東京都が実施している各種相談窓口との相互連携を強化するとともに、文京区にアスベスト対策会議を設置し、総合的な相談支援体制・窓口を設置すること。 2 アスベストに関係する健康被害の実態調査を行い、健康被害を受けた全ての住民等に対する健診、医療費補助等の必要な措置を国に求めるとともに、中皮腫・肺がん等とアスベストとの因果関係を早期に究明するよう求めること。 3「公害健康被害の補償等に関する法律」の規定に基づく補償等の対象となるよう必要な措置を国に求めると共に、対象施設、建築材料の範囲の拡大など「大気汚染防止法」等の規制を強化するよう求めること。 4アスベストを含む建築物の解体、補修に伴うアスベストの飛散防止対策を一層推進するため規制を強化すること。7月1日に施行された石綿障害予防規則第10条に基づき、民間建築物も含めたその履行状況の調査を実施すとともに、文京区における監視体制を構築すること。 5 文京区における区立施設、公共施設等のアスベストの使用有無や状態を再点検の上、どこにアスベスト(含有製品を含む)が存在しているかを区民に公開し、撤去工事の予定を明らかにすること。 教育施設や福祉施設での必要な除去工事を早急に行うこと。撤去工事完了までは誰でもわかるように着色、ラベル等により表示すること。 6 アスベストに関する区民の「知る権利」「参加する権利」を保障し、あらゆる情報を区民にパンフレットやホームページに掲載し開示すること。また、区民から寄せられたアスベストに関する情報を調査・分析し、今後のアスベスト被害防止の資料として長期に保存すること。 7 区民への専門の検査業者の紹介や吹き付けアスベストの除去費用の助成を行うこと。 8 文京区立さしがや保育園改修工事によりアスベストの暴露を受けた保育園児及び文京区職員に対し、「文京区立さしがや保育園アスベストばく露による健康対策等検討委員会報告書」の「今後の健康対策に対する提言」を真摯にうけとめ、速やかに対策を講じること。 この際、被害者救済におけるアスベスト被爆と被害の因果関係認定にあたっては、「疑わしきは被害者の利益に」の観点に立つものとすること。 |
| アスベストに関する文京区の対応 |