4. 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策について
○飯田委員 いわゆる罰則についてはこの42条に規定されているとおり、通常1万円と50万が2年以下の懲役、または 100万円以上の罰金に処するということになっていますね。
それともう1点、それはちょっと確認をさせていただいたことですが、あと参考資料の要綱、この中の1ページの第4条、操作者は、次の職員とすると。住民記録を取り扱う職員、それから前号のほか、住基ネット担当責任者が必要があると認めた者と、こういうふうにありますよね。これらも同じような罰則を受けるわけですよね。それと、その必要があると認めた者というのは、ああそうかと素直に聞けばそうでしょうが、この辺が極めて実は、問題を広げるわけではありませんが、原発とかその他でも、この辺のところからのやはり事故がある。そういうことがありますので、この辺のところをどういうふうに考えているのか。
の問題が相当新聞に出ております。成り済ましの問題だとか閲覧の方式の問題だとか。閲覧の問題につきましては、まさに住民基本台帳法自体を改正していただかないと、新宿は窓口で相当混乱するだろうと課長は危惧をしております。社会一般的には、一定の住基情報は公表されるものだという広い認識が既に行き渡っております。それをあえて新宿は反対するわけですから、例えば第三者が来たとき出せません、出せますというような問題から、料金が急に高くなったという話になって、相当大混乱を起こすだろうと危惧をしているやに聞いております。
それから、成り済ましの問題は条例をつくったから規制できるものではございません。成り済ましの問題は住民票だけではございません。戸籍の問題の方がもっと大きいですし、だから文京区では職員に本人確認をできるだけしなさいと。これも条例だとか規則で定めてやっている区と、要するに窓口対応で徹底している区と二通りございます。これもやはり条例や何かで定めたから、結局けんかになるのですね。法律自体が改正されない限りは、相手側は何人も求めることができるという規定になっていますから、両方の法律で。そこの解釈でいつももめます。そうすると、私の窓口で年じゅう職員と区民・利用者の方がもめている状況を想定しますと、ちょっと新宿みたいなことは私はできないのかなと考えております。
○鹿倉委員 先ほど、参考資料1のところの第4条の(2)のところで「必要があると認めた者」という話をしていましたが、これは「必要があると認めた職員」ということじゃないんですか。この表示の仕方は、どういうことなんでしょう。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 この「者」という言葉は、決して職員外を充てるわけでは考えておりません。職員です。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 そうすると、やはりこの第4条、「操作者は、次の職員とする」と書いて、1が「住民記録を取扱う職員」と書いておいて、2で「者」となってくるというのは、ちょっと展開が何か別のことを考えてくださいとわざわざ書いていらっしゃるのではないかなと思うので、これは適切な形に改めていただけるのだったら改めていただければと思います。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 済みません。これは、職員と言いましたけれども、訂正させていただきます。
ベンダーがいまして、開発している人は民間の人ですから、そういう人を特定した者として認めないと、何かネット上のトラブルもしくはシステム上のトラブルがあったときに、専門的なベンダーにどうしても協力を仰がざるを得ないケースが想定されます。それで、あえて「者」にしてあります。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 そうすると、さっきの説明がちょっと誤解を与えていますよ。先ほど、将来年金とかに広がった場合は、そういった職員のためにこの(2)を用意しましたというのがやはりそれは意図的にそういう説明を誤解されるようにしたのかというふうに疑いますよ。
○渡辺委員長 戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 決して、意図的にやったわけではございませんので、そこの部分につきましては訂正させていただきます。ベンダーとか、要するに職員外のことがちょっと失弁しておりました。大変失礼いたしました。
○渡辺委員長 伊東課長、そうすると第4条の「操作者は、職員とする」という、これは「職員」ではまずいのではないの。第4条の一番初めのところを「者とする」にしておかないと、4条の一番上のところで職員に限定してしちゃっていると、その下の「者」の中にそういうベンダーは入れられないでしょう。一番初めに「操作者は、職員」と決めて(1)、(2)にしてしまっているんでしょう。「操作者は、次の者とする」とした方がいいのでは。鹿倉委員。
○鹿倉委員 やっぱり不特定多数の方がこれに操作として加われるということは、極力避けた方がいいと思うんですね。なぜそういうことを言うのかといったら、防衛庁のあの情報だって、2重、3重に下請、孫請、ひ孫請という形で情報というのは漏れていくわけですよね。これが、基本的に無制限に「者」という形で広がっていくことは、そういう不安、心配をやはり残していくというふうに私は思いますから、この点については十分御注意をお願いしたいというふうに思います。
それから、資料第4号の方の(8)の操作履歴の記録のところですが、これに関しては記録ということであって、操作履歴をログだったらログという言い方をしますが、ログの公開という問題なり、もしくはログを資料として提供するという問題なりについては議論されたのでしょうか。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 この個人情報の開示の問題ですけれども、これにつきましては、今課内でどういう対応をするか、これは個人情報の保護条例等にも関連してきますので、その部分を、今、内部で詰めている段階でございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 この操作履歴の関係は、既に公開します、個人情報だというふうに決めて、明確に求められれば出しますよと。国や都道府県についても、これに接続した記録は国や都道府県に私たちは求めて出させますと言っている市長さんがいますよね。この辺の考え方については、事務担当としては今後どういうふうに考えていらっしゃいますか。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 この件につきましては、東京都と私たち戸籍住民担当の所管課長会という連絡会議があるんですけれども、そこで一定議論にはなっております。
ただ、東京都は東京都の考え方がありまして、東京都としては名寄せ行為をしたくないと名寄せは一切やりたくないので、下手にログ等をやるということは名寄せの行為につながる可能性があるという言い方を東京都の担当者はしております。今、うちの23区の課長会と東京都の担当者の間でその辺の意見のすり合わせといいますか、そういうことをやっているところでございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 東京だと、国分寺がそういう明確な言い方をしていますよね。それから、県の段階で言えば、例えば鳥取県なんかは操作履歴は公開しますよと既に明確に言っているんですよ。それから、片山総務大臣は、9月4日の7道府県知事等と意見交換をしたときに、操作履歴の開示についてそういう仕組みを取り入れた方がいい、こう言っていますよね。この辺について皆さんの方では、東京都もしくは総務省なりのそういった考え方の意見交換をまだされていないんですか。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 私たちのレベルでは、まだ国までとは一切やっておりません。うちの方でつながりがありますのは処理機関である住基全国センターですから、住基全国センターの方のシステム上の問題でいえば、そこまで今の段階では想定していないというのが公式な見解になっております。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 国分寺の市長さんは、中央官庁のどの課のだれが情報を何のために照会したのか、これは市民に公表する義務がある、こういう考え方ですね。それから、北海道の堀達也知事も、自分の情報がどう使われたかわかる、そういうシステムにしてほしい。もしくはこれはほかのところの意見なんですが、例えば山田啓二京都府知事は、国は市町村から懸念が出てきたことを重く受けとめ説明すべきだ、指定情報処理機関から情報が漏れるようなことがあったら国は責任をとるべきだと。この手の発言は、京都府知事だけではありませんよ三重県の北川知事も言っています。岩手県の増田知事も言っています。それから、岡山県の石井正弘知事もそういう発言をしています。本当に住民の立場に立つべき自治体の長が、やはりそういう自覚をしてこれに取り組むということが、私は今求められている一番重要な問題だと思っているんです。
そういう面でいうと、先ほど杉並の話が出ましたが、杉並は区民アンケートをとった中間段階で資料を発表していますが、80%以上が反対、凍結という区民アンケートになっているんですよ。私、実際のところあっちこっちで聞きますけれども、この問題についてはやっぱり賛成ですからどんどんやってくださいという人は本当に少数ですよ。やはりそういう広範な区民の意見をとるような努力を、私はこの前の委員会のときも、この住民基本台帳ネットワークが新しい制度に入るんだから、区民に説明会をするのが区の説明責任だという話をしましたが、改めてその説明責任もしくはアンケートみたいなことをすべきだというのがきょうの委員会の一番の問題だというふうに私は思いますが、区長の方はいかがお考えでしょうか。
○渡辺委員長 伊藤区民部長。
○伊藤区民部長 この件につきましては、もう御存じのとおり、1つ国の制度として発足しているものでございます。国の方でも、各種手法を使いまして国民に対して説明をやっているところでございますし、私どもも区報、CATV等々を使いまして理解を得るべく努力をしているところでございます。
確かに、番号のはがきを送った段階で初めて知ったという方も相当数いるのかなという思いはしてございます。今後とも、この制度の周知については努力していきたい、このように考えております。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 なぜ区民の意見を聞いてくださいというふうに言っているのかといえば、やっぱりいろいろな区民の皆さんの不満もしくは疑問、それから具体的なレベルの生活上困ったという問題というのはたくさんあると思うんですよ。
例えば、今ここに、今回の木村議員の代表質問の中で、DVの関係の番号通知の話をしましたよね。ところが、私が一般的に聞くのは、変更するのはその都度できるが、変更したことを世帯主にまた再通知しなければならないというような決まりがあるんだと答えているところも実際あるんだと。
だから、本当にそういう面でいえば、いろいろなレベルのそういう疑問や声や、もしくは本当に生活上これは困ったという問題というのはあるんですよね。だから、寄せられてくる御意見が先ほど 610件あったという話ですけれども、この問題についてこんなに大規模にシステムが変わってしまうんだから、やっぱり私は説明責任ということを果たすべきだと思うんです。それについていかがですか。
○渡辺委員長 答弁もらうの、今の質問なの。
○鹿倉委員 具体的に、違うんだったら違うで。
○渡辺委員長 3時になりましたので、3時半から答弁をお願いいたします。
○渡辺委員長 それでは、休憩前に引き続きまして委員会を再開させていただきます。
鹿倉委員の答弁の前に、先ほどの管理実施要綱の4条の「者」の解釈について、伊東戸籍住民課長から若干御説明があるそうです。
伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 鹿倉委員の質問の前に、1カ所だけ訂正させていただきます。
先ほどの「者」の議論で、私の失弁で最初に職員と言ってベンダーと訂正したんですけれども、ベンダーにつきましてはICカード等を渡しておりませんので、現実的には操作できません。
○渡辺委員長 操作者ではないということなの。
○伊東戸籍住民課長 ええ、ではないです。だから、あくまでも職員でございまして、具体的には住基担当ではなくて戸籍の担当の職員がうちの課にいます。戸籍業務の中に、住基に絡む戸籍の付票の管理という仕事がございます。その管理をするときの本人確認を行う場合には、その住基ネットを活用することがあるので、あえてその規定のために「者」と入れてあります。
それから、引き続き先ほどの鹿倉委員のDV関係の御質問でございますけれども、文京区の場合は、本会議で区長が答弁したとおり、各関係所管同士で連携を取り合いまして、できるだけ御本人に送付するような努力をしたところでございます。
御本人が窓口へ来て変更していただければその場ですぐ変更できるんですけれども、郵送で依頼があったケースがうちの方に2件ほどありました。ただ、郵送で書かれたときに、具体的にどういう理由と書いていないと、システム上どうしても世帯主まで全部打ち出して送ってしまうというシステムになっていたものですから、そういうものが2件ほどありまして御本人からちょっと苦情がありまして、それは早々御本人に通知できるようにシステムを変えようということで、変える作業が終わっているところでございます。だから、原則的には文京区はDV対応は十分に対応できていると理解しております。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 御答弁のあったところに関しては、十分このDV対応やセキュリティー対応をきちっと行っていただきたいというふうに思います。
前段で、私の方から、新しいこういった変更が加わった制度なんだから、これについては引き続き区長は住民に対する説明責任を果たすべきだというふうに思いますので、私は改めてこれを強く要望いたします。杉並区のような形でアンケートをとるのか、もしくは説明会を行うのか、こういうことはやはりやってしかるべきだというふうに思っています。
それから、先ほどログの問題でいうならば、前の地方自治情報センターでの議論にもちょっと触れるかもしれませんが、基本的に法律上、都道府県の関係では一定の関係がありますが、市区町村との関係では、地方自治情報センターは情報開示のそういった権限がないわけです。だから、前の委員会のときにも、長野県がそういった条例を準備していますというようなお話を私の方からしましたけれども、基本的に自己情報コントロール権は本人にあるんだという原則をやはりきちんと確認していただいて、地方自治情報センター側にもそのことを明確に求めていただきたいというふうに思うんです。
実はここに、例えば情報公開クリアリングハウスが国の方に、情報公開請求をした後どうしているかというアンケート調査を防衛庁の問題があった後にやっている資料が今あるんですが、結果が、少なくとも17の省庁で情報公開を行った人の個人名を含むリストを作成していると答えているんですね。だから、これはいかに個人情報が無意識に別の目的で使われているかということを明確にあらわしているんです。やはり、国が一番問題なんですよ。国が目的外利用をしながら、そういったデータベースを管理して個人情報を無作為にいつでも引き出せるような状況をつくっているということが問題であるわけですよ。
それについては、日弁連が明確に言っていますよね。行政機関個人情報保護制度、この問題については明らかに欠陥だと。目的外利用については、全然罰することができないじゃないか、こう言っています。これに関して杉並の区長さんも、先日杉並区で出した答申、杉並区住民基本台帳ネットワークシステム調査会議、これは8月28日ですが、これにも行政機関個人情報保護法が抜本的に強化されなくては接続なんかできないよ、こういう話がされています。ぜひそのことをきちんと踏まえていただいて、今後の住民のプライバシー、個人情報保護に努めていただきたい、こう思います。
それから、セキュリティー専管組織の設置なんですが、今回、設置について構成メンバーが、区長を委員長として助役、収入役、教育長及び各部の部長、住基ネットに関係する課の課長を構成員とする、こうしてあります。私は、このメンバーではちょっと無理があると思います。なぜかと言えば、戸籍住民課の課長さんみずからも住基ネットに精通できない、そういう状況でしょう。だから、外部のベンダーにいろいろお願いしなければいけないわけですよ。もし戸籍住民課の課長さん初め職員が全部精通しているんだったら、外部のベンダーさんは要らないわけですよね。
これに関しては、基本的にやはり外部のこういったセキュリティーの問題や個人情報の問題にきちんとした識見を持っている方が入らないと、私はこのセキュリティー専管組織というのは余り有効な働きができない、こう思いますけれども、その点についていかがですか。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長、しっかり答えてください。
○伊東戸籍住民課長 非常につらい思いもしておりますけれども、あくまでも要綱の中に専門的な技術関係の協力を得るためにベンダー等の活用等も規定してございます。
今の段階で、外部の識見のある方ということですけれども、まだ対応を実際にやっているわけではございませんので、具体的にどういう問題があるかという想定がつきませんので、今の段階ではこの組織構成で私どもは十分であろうと理解しております。
○渡辺委員長 同じく構成メンバーである沼沢企画政策部長から御答弁があるそうです。
○沼沢企画政策部長 ちょっと私の方から補足させていただきます。
これは、そもそも組織論を論じることになるんですが、確かに区長あるいは部長、課長も操作の詳細に精通することはできません。
ただ、こういう組織については、その事柄について最終的な責任を負う者がこのセキュリティーに携わることが、セキュリティーに対する最大の責任に負い方であろうかと思いますもちろん、当初のいろいろ事務的な検討の中では部長級がキャップとかということもあったんですが、物事の重大性ということにおいて、区長をキャップとすることが区のセキュリティーの問題に対して真剣に取り組む体制としては最善だろうと、そういう考え方でございます。
○渡辺委員長 手島情報政策課長。
○手島情報政策課長 私もメンバーなんですけれども、ただ私自身は情報政策課長ですけれども、そんなに専門家ではありません。
このメンバーの中には区の幹部職員ばかりですけれども、情報政策課が当然これに事務局として入っておりまして、その中でベンダーの知恵ですとか技術、そういうものと連携しながらやっております。
○渡辺委員長 よろしいですか。
鹿倉委員。
○鹿倉委員 私の言い方が失礼だったかどうかわからないんですが、日弁連のアンケートに、実は文京区も答えているわけですよね。日弁連のアンケートに、住基ネットの担当職員はコンピューターに精通していますか、担当職員は住基ネットのマニュアルを読み理解していますか、こういうアンケートがあるんですよ。全国的に、このアンケートに対するイエスという答えが本当に低いんですよ。当然、文京区も多分イエスと答えていないと思うんですよ、余り。どう答えたかは担当課長が答えればわかるけれども、本当にこの問題については前回の委員会のときも、このOSはウインドウズ2000をベースにしているんでしょう、ではアップデートはどうするんですかという質問についてはきちんと答えていただいていなんですよ。だから、今回このバグの問題とかがいろいろここにも書いてありますけれども、そういうことについて、基本的にきちんとした技術的な問題について、それからシステム全体の連携についてのそういった判断ができる方はどうしても不可欠だと思うから、別に委員長にしろと言っているのではないですよ、外部の委員を入れた方がいいというふうに今私は言ったんです。
また、その外部の委員の方に関しては、総務省だって今度新しく有識者会議を出して、専門委員を入れて、なおかつ反対だと言っている人がいるわけですよ。これは、コンピューターの専門家でありますし、それから住基ネット反対運動の世話人みたいなことで名前まで出されている方で、たしかコンピューター会社の社長か役員か何かをやられている方ですが、総務省に関しては、一応、それじゃ反対派も入れて議論を聞きましょうということも言われているんです。
やっぱりこの問題についていろいろな御意見を伺いましょうという話が、私は総務省にしても全国の自治体にしても、やっぱり胸襟を開いてそういう御意見をいただきながら、区長の側からもし懸念があるのだったらその懸念を、もしくは反対の声があるんだったらその反対の声をもう一度聞いてみよう、こういう立場が今必要なんじゃないかと私は思うんです。だから、外部の委員も入れたらどうか、こう言っているわけです。例えば全国で住基ネットの担当職員はコンピューターに精通していますか、というのに、精通していないと4割の自治体が答えているんですよね。精通していると答えたのは、16%なの。
(「それは相当の人だよ、精通って」と言う人あり)
○鹿倉委員 何とも言えないと答えたのが4割いるのよ。だから、自治体のレベルでは、セキュリティーが確保されているかどうかというのはもうほとんどベンダー頼みの状況がこの日弁連のアンケートの中でかなり明確になっているというふうに私は思うんですね。
ですから、ぜひ今回のこのセキュリティー専管組織の設置については、今こういう形で御報告はありましたが、やっぱりそういう視点から改めて検討し直すように私は強く要望いたしますが、いかがですか。
○渡辺委員長 要望だから答弁はいいですね。
鹿倉委員。
○鹿倉委員 これは要望にとどめまして、ぜひとも具体化してほしいので、区長から日弁連のいつの調査だという発言がありましたけれども、これはこの間の議会のときだから6月に全国的に日弁連の調査をやったんです。
この中で、区長から今質問があったので、私の興味深いところをちょっと挙げておきますが、住基ネットについては費用対効果の観点から合理的ですか、という質問があるんですよこれは、全国の自治体で合理的であると答えたのは何件だと思います、7%なんですよ。この日弁連のアンケートでは、費用対効果の観点で合理的であると答えたのは7%の自治体しかないんですよ。いかに自治体の担当者の方々が、このシステムに問題があるというふうに考えているかの証左ですよ。私は、文京区がどういうふうに答えたかということは別にここでは聞きませんよ、具体的には答えているでしょうけれども。いかにこの問題について、疑問が広範に自治体の担当者レベルであるかということについて、もう一度ちゃんと自覚していただきたいと思います。
それから、先ほど佐藤委員の方から新宿の話なども出ました、条例化が必要だと。住民基本台帳法には、適切な管理という言葉が入っていますから、適切な管理ができていないという意味で言うならば、そういう住民基本台帳法からも接続停止ということが出てくるんでしょうけれども、基本的にはそういう品川区や新宿区、こういった動きもやはりきちっと視野に入れて検討すべきだというふうに思います。
それから、新宿では大量閲覧の問題も改めて出ています。この問題についても、以前から指摘されておりますので、ぜひともその点についてはきちっとした検討をお願いしたいと思います。
それから、前回の委員会でもICカードの書きかえについて罰則がないよという指摘を私はしました。今回、ICカードの実証実験に入ったわけですけれども、今回のICカードの実証実験で特徴的な問題、それから私が前回の委員会で指摘した罰則がないよ、どうするんですかと、この問題についての検討についてお答えいただきたいと思います。
○渡辺委員長 手島情報政策課長。
○手島情報政策課長 ICカードにつきましては、庁内で今検討会をつくりまして、利用の可能性について検討しているところでございます。
その中でいろいろ、例えば図書館カードですとか商店街のポイントカードですとか、幾つか各課から案は出てきておりますけれども、現在の段階ではまだ、例えば図書館のカードですと区外の利用者も大分おりますので、その辺のをどうするかとか、あるいは商店街ポイントカードの場合もやはり区外のお客さんがかなりいらっしゃいます。それから、このカードは現在のところまだ民間部門では利用できないといういろいろな制約がございますので、まだまだ今検討している段階でございます。
ただ、今の段階では自動交付機での活用が一番現実的なことかなということでやっているということですけれども、鹿倉委員のおっしゃったことを含めまして、今検討中の段階でございます。
○渡辺委員長 よろしいですか。そろそろまとめてください。
○鹿倉委員 実証実験の方は、第1次実証実験と第2次実証実験に分かれているでしょうそのうちの第1次実証実験については、7、8、9月ということですよね。その件についての報告をちょっとお願いします。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 実証実験自体はうちの方が所管課になっておりますから、私の方から御報告申し上げます。
前の委員会で、私の方から第1次実証実験として7、8、9月で一定の実験を行いますということで御報告しました。一応、文京区の自動交付システムを、4つのシステムに構成して今構築している最中です。利用環境設定システムと、それからオペレーターの認証システム、これは国の方から標準システムで提示されている内容のものです。それに、利用者の登録システムと自動交付のシステムでございます。
これにつきまして、一定、基本的な動作につきましては動作確認が終了した段階でございます。その段階で、若干動作に不安定なところが出たりとか、反応が遅くて処理に時間がかかり過ぎる、こういう内容がありますので、この内容につきまして、今、開発しているラスデックの方に改善要求を出している段階でございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員、だんだんここから離れてしまうからそろそろ。
○鹿倉委員 では最後に、区長に改めて私の方は御意見を伺いたいんですが、実は来年、納税の申告をインターネット上でやれるようにするというので、モデル事業を今度は始めるということで、やっぱりそこでも番号を使いますと言っているんです。番号を使います、ただし今は住基ネットは使いませんというふうに言っています。区長は、前回のこの委員会の席上でも、住基ネットは納税者番号とつながっていないから国民総背番号ではないんだという言い方をして御答弁されていますけれども、その点について、私は住基ネットそのものについても反対ですけれども、区長さんはもし住基ネットの番号が納税者番号として使われることがあるとするならば、どういうふうな見解を持つのか。
これは、もう既にモデル事業がスタートし、来年度からインターネット上でそういうような形で利用できるような体制が整います。オンライン化関連3法案では、この間の継続審議になりましたけれども、 264事務に拡大するわけですね。継続審議なんだから、法案はまた今度かかるでしょう。これはもう既に、いつ何どき納税者番号とつながるかどうかわかりません。区長は、納税者番号につながるならば、これは国民総背番号制、こういう認識を示しました。その見解について、私は区長が反対だと言うのかどうか、明確にここで御答弁願いたいと思います。
○渡辺委員長 藤田税務課長がお答えします。
○藤田税務課長 鹿倉委員が今おっしゃいましたのは、国税庁が平成15年から電子申告をするということだと思います。電子申告に当たりましては、電子申告をなさる方が事前に国税庁に申し出て納税者番号を付番されるということで、国税庁の見解も住基ネットの番号とは全く切り離したものとして考えておりますので、今ほどの鹿倉委員の御質問は、ちょっと違うのではないかなと私の方では考えています。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 いや、私はこれを区長さんに聞いているんですよね。
今の御答弁は、別に認識の違いはないんですよ。だけれども、国はオンライン化関連3法案に見られるように、どんどんこの住基ネットの番号を広げていこうとしているわけですよそれで、前回の委員会のときにも私は指摘しましたが、総務省の住基ネットの担当は、そういうこともあり得るというふうにあちこちでしゃべっているわけですよね。政治家区長としてそういった問題についてきちっとした見解を示すことは、区民に対して責任があると私は思うんです。
前も横浜市長の発言を取り上げたかどうかちょっと覚えていませんが、彼は今何を言っているかといったら、「住基ネットの11桁のコードのもと、さまざまな情報が集中管理されることに潜む危険性自体が問題の本質だ」というふうに市民の皆さんに説明しています。こここそが問題だと。
ということならば、私は、区長さんが住基ネットに対しての見解も問われるし、それから国民総背番号という問題に対しても見解が問われる、これはやはり住民の皆さんがどうしても知りたい内容だと、こう思います。改めて答弁を求めます。
○渡辺委員長 煙山区長。
○煙山区長 そもそも住基ネットは、住民に最も利便性の高いシステムとして考えられたものであります。したがって、今、国会等でこの住基ネットの付加すべき幾つかの案件について考えているようではありますけれども、これについては住民、国民にとって利便性が増す方法であるならば、それは国会でも十分審議されるものだと思いますけれども、その中において十分な審議がなされると私は信じております。
したがって、これがいやしくも住民の利便を度外視して利用されるというようなことがあっては、これは何のためのシステムかということに当然なるわけでありまして、努めて住民あるいは国民の利便性、それがIT国家の目指すものでありましょうから、私はそういう観点であれば、この住基ネットは、確かに今の費用対効果は非常に薄いかもしれません。しかし、将来にわたっては、その利便性が増せば費用対効果は十分により以上の効果を招来することができるだろうと私は考えています。
○渡辺委員長 もういいですね。
鹿倉委員、まとめてください。
○鹿倉委員 いや、私はまとめているんですよね。
区長、これは本会議の区長の答弁なんですよ。区長は、さきの定例会のときに、住民基本台帳ネットワークは納税者番号と連結しないから国民総背番号性ではないと答えたんですね私は、ここの区長の御答弁の問題を今改めて聞いているわけですよ。だったら、区長は納税者番号とこれが結合するんだったら国民総背番号制なんだと言っているわけだから、それについて明確に反対するかどうかを聞いているんですよ。
○渡辺委員長 煙山区長。
○煙山区長 先ほど、税務課長から申し上げたように、国税庁は税務申告をITによる申告制度も創設しよう、こういう試行をしておられるのは報道等で承知いたしております。
したがって、それと納税者番号とが一緒になるということではないということでもありますし、国民総背番号制になるということに結びつけるには極めて早計な御議論ではないかというぐあいに思いますので、私はそのように考えませんので、総背番号制になるものではない、このように考えております。
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