総務区民委員会(平成14年9月26日)

(1) 理事者報告
1.自治会館(仮称)について
2.未利用及び低利用区有地の活用について
4.住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策について
(2) 一般質問

(1)理事者報告

1. 自治会館(仮称)について

○飯塚総務課長 おはようございます。
 それでは自治会館(仮称)につきまして資料第1号に基づき御報告申し上げます。
 今回は、主として建設に伴う業者の選定及び契約締結までの経過と、裏面2ページですけれども入札結果について御報告を申し上げます。
 まずは6月1日開催されました建設委員会におきましては、5月30日から6月6日まで競争入札の参加資格の確認申請を受け付けました。その工事、5つの部門に当たりますけれども裏面の建築工事、電気工事、空調工事、給排水衛生工事、エレベーター工事、この5部門の業者の入札参加者の決定をしたところでございます。
 6月13日の建設委員会では、これは急遽開かれたところではございますけれども、6月10日に決定しました建設工事の建築工事の部門、これは6企業体が参加を申し出てございましたけれども、このうちの2企業体、そのうちの構成員の一部に企業体で別々に1社ずつの構成員が独占禁止法違反に当たるということで、2社が排除勧告を受けたところでございます。これについては窪町小学校の工事業者ということで、第二回定例会で窪町小学校の契約締結の中にも変更があった業者でございます。ここで、特別区協議会では13日に指名停止処分を行ったところでございます。それを受けて、2企業体の参加資格を6月13日に取り消したということでございます。したがいまして、この時点で6企業体から4企業体になりました。なお、指名停止をされました2企業を含む企業体でございますけれども、これについては7月2日まで構成員の変更を認めて改めて申請を受けるということで、申請があった段階でまた資格審査をするということになったところでございます。
 その後、7月8日の建設委員会では、この2企業体について変更の申請がございましたので、それを含めて6企業体の参加資格を検討したところでございます。そこで、そのうちまた幾つか出てまいりました。それは1企業体の構成員が別件で指名停止処分になったところでございます。したがいまして、ここについては参加資格の取り消しを行いました。また、もう一つの企業体につきましては、構成員が民事再生法の適用申請ということで関連で辞退が出ました。したがいまして、この2企業体につきましては改めて再編成で資格を受け付けるという時間的な余裕がございませんでしたので、この2企業体については辞退をしたということになりました。したがいまして、工事における入札参加者は4企業体ということになったところでございます。これについて、7月8日に建設委員会で決定したということでございます。
 それからまた同時にエレベーターの関係ですけれども、エレベーターは5社の参加申請がありましたけれども、このうち2社が予定価格が低過ぎるということで辞退となりまして3社で入札を行うということになったところでございます。
 またこの間ですけれども、建築工事にかかる談合情報が都合3件ございました。参加全企業の事情聴取とか、それから公正取引委員会の意見、情報提供者の特定ができない等々によりまして、談合情報検討委員会が、情報内容の信憑性、具体性に欠けるということで正規な談合情報に当たらないということで、入札執行の決定をし、これを了承したということでございます。
 翌日の7月9日には業者のすべての入札を実施いたしました。その後、16日の建設委員会では入札結果審査及び契約についての取り扱い等について検討をいたしました。それを受けて、同日の区長会並びに18日の議長会において中間報告をしたところでございます。
 その後7月29日でございますけれども、建設委員会では総合的検証を踏まえて契約の取り扱いを検討して、仮契約から本契約に決定をしたということでございます。
 翌月の8月8日でございますけれども、区長会において建設委員会の審議結果を受けて、本契約として報告を受けて了承したと。また19日の議長会においても報告をしたところでございます。これまでの経過を経て8月21日に契約締結を結んだということでございます。
 今後の予定でございますけれども、9月下旬に地元説明会、10月の上旬に工事着工の予定でございます。なお、当初計画によりますと、工事の着工は8月上旬としておりましたけれども、2カ月ほどずれ込んだ形でございますけれども、工事の進行には影響はないということでございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。
 2ページ目は入札結果でございます。5つの部門の落札者、予定価格、落札価格等でございます。
 まず建築工事でございますけれども、大成建設を代表所とする企業による共同企業体でございます。この落札価格の上段については消費税を含んだ金額、下段については入札の価格ということでございます。この予定価格については事前公表をされた金額でございます。また落札率、税額、これは消費税額でございます。おのおのの金額でございます。
 また電気工事につきましては、関電工を代表所とした4社において企業体を組んでございます。空調工事につきましては、砂熱工業を代表として4社の企業体、また給排水衛生については斎久工業においての3社の企業体でございます。またエレベーターにつきましては企業体を見ませんで単独の企業ということで3社で入札を行ったということでございます。おのおの予定価格、落札価格、その落差、金額でございます。また落札率、これはおのおのの予定価格と落札額の率でございます。
 また参考までに、入札の参加数ですけれども、建築工事については4企業体、電気工事については8、空調についても8、給排水衛生についても8企業体でございます。エレベーターについては3社ということでございます。
 御報告は以上でございます。

○鹿倉委員 この談合の問題については、区政会館の特別区協議会の方がこの間どういうマニュアルをつくってやっていたのかということがひとつ私はポイントじゃないかと思うんですね。それで、7月8日に自治会館(仮称)建設委員会の決定という文書があると思うんですが、その文書について改めて以前との違い、こういうものが決められていると思うんですよね。そこをやはりきちっと私は文京区としても確認をしないと、この談合問題がどうして発生したのかということの一つの要因になっているのではないかなという気がするんですがその辺については担当部の方としてはどう考えていますか。
○渡辺委員長 飯塚総務課長。
○飯塚総務課長 指名停止等につきましては入札参加を許否するという形になっておりましたけれども、談合情報については取り扱いというのは協議会用のマニュアル、これがございました。それを受けて、今回この自治会館建設工事にかかわる指名停止等の取り扱い、または談合情報を得た場合の取り扱いということで、新たにこの工事に対しての特定の取り扱いをつくりまして、それで検討をされ承認され、またそれによって審査をし決定を受けた、そういう手順になってございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 例えば入札に関する談合情報を得た場合の取り扱いのことに関して、開札前までの期間の取り扱いや入札を中止した場合の取り扱い、もしくは契約締結履行以降に不正行為が判明した場合の取り扱いなどについて、改めて7月8日の建設委員会で決定をしているわけですよね。そういう面からすると、今の御答弁は確かに、自治会館の方は今まで特別区協議会の方の考え方を踏襲していればいいんだというような御答弁ですけれども、改めてここで7月8日にその扱いを建設委員会の方で決定をしなければならない。逆にいうと、そういうものを明確にしてこなかったというような問題点が指摘できるんじゃないんですか。
○渡辺委員長 飯塚総務課長。
○飯塚総務課長 これは5月のときに、この自治会館の建設についての指名停止等の取り扱いについては決定を受けてはございます。ただ談合については、ある程度予知できなかったといいますか突発的なといいますか、事例を予測できなかったという部分もあるかと思いますけれども、それと同時に協議会での談合情報の取り扱い、これについてはございますので、それでという考え方も当然あったかと思いますけれども、具体的にこの談合情報が出てまいりましたので改めてまた細かくこの取り扱いについて検討し、その取り扱いをどういうふうにするかということで建設委員会で検討していただいて決定を受けて、それに基づいて処置をした、そういうことでございます。したがいまして、より慎重に行ったということの方が妥当かなというふうに思います。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 すきがあるとか、わきが甘いとかという言葉がありますけれども、やはりこの問題は、私は用地を購入するときに既に大成建設に落札されるのではないのかという評判が立ったらどうなるんですかという質問をしているんですよ、この場で。用地を購入するときに既に大成ということが、私たちにですら想定できるような入札になるのではないかという疑惑を持たしているわけですよ、これは。例えば建設業界の情報を私たちが見るとやはりそう書いてあるんですよ。どこでも、例えばそこに地権者として一隅でも土地を持っていた経緯があったら、その会社に権利があるんだというふうにいって、ほかの会社を抑えてしまうという習慣があるんだってあちこちに書いてあるんですよ。だからこそ、この用地を購入するときに大成建設が必ずとると言われるようなうわさが立つとするんだったら、それはその入札そのものは失敗ではないんだろうかという話を私は用地購入のときに言っているんですよ。結果的にこういう談合情報が寄せられて、なおかつ大成建設がとったと。それはもうこんなに明白な背景がはっきりとするような入札というのは、まさにわきが甘いから発生したと。今区長がいなくなってしまったけれども、区長に言わなければいけない問題だと思うんですよ。
 これはやはり大阪だったら大阪で、ことしの5月に、これも談合情報が府営住宅建てかえ工事でメールの情報で談合が行われますよと、なおかつどこどこの会社がとりますよということでメールで情報が寄せられて、府は事情聴取をしたけれどもすべての業者が談合を否定したと。しかし、談合の疑いがぬぐいきれないとして入札の無効を決めたと、公正取引委員会に報告したと。これは夏に再発注するというふうに書いてあります。これは5月8日の記事ですけれども、一通りのことは皆さんの方で区政会館の方からお話は聞いている、もしくは区長はその報告を直接聞いていると思うんですが、やはりこれでは私は納得がいかない。大阪府のように根拠があいまいであっても、当初から大成ではないかと言われているわけなんだから、これはやはり入札無効ですよ。そういうふうなきちんとした、毅然とした体制がなければ後々また指摘されますよ、絶対に。どう思いますか。
○渡辺委員長 相良総務部長。
○相良総務部長 まず第1点目の7月8日に決めた自治会館の新築工事計画の取り扱いについてですが、実はこれについては随分前から議論されている内容なんですね。今までたしか特別区協議会でもこれに似た方針を持っておりましたけれども、大きな工事ですし、より明確な取り扱いをしようということで実は前から議論していましたし、実は私も建設委員会連絡会のメンバーでございまして、その経過を承知しております。例えば、具体的にはこの議論の中でも文京区の問題が出てまいりましたので、文京区がとった対応がこの取り扱いの中に相当程度入っているんですね。ですから、そういう経過から見ても早い段階でこれは議論されていたということをまず御承知いただきたいと。
 それから、この取り扱いについては非常にシビアです。例えば指名停止の取り扱いで、私どもの区の場合は公取委の勧告の応諾の日になっているんですね、指名停止する基準が。ところが、この自治会館に関しては勧告の日なんですね。応諾しようがしまいが、勧告があったらもう指名業者としませんよというようなことであるとか、あるいはJVについて建設省の通知では、談合情報があった会社についてはJVメンバーである場合は組みかえを認めていますけれども、トップである場合は一番の代表者がそれにかかわった場合についてはもう認めませんよというようなことまでシビアな内容になっています。
 それからさらには、例えば解除権の留保で契約書にこういう違反行為が判明した場合については、契約を解除することができるという規定まであるんですね。これについては我々も工事が始まっているときに契約解除できるのかと。例えば今回の自治会館の建設途中に、実は今先生がおっしゃったような内容が具体化して、談合だったという公取委の勧告があった場合、もしあったとする場合、この場合も取り消しすることができますよという規定まで入れて、この安全性というものを図っているわけですね。したがいまして、結果として御指摘のような会社が入札をしたということになったわけですけれども、この間の公正な契約が行えるような規定の整備、それから契約後の担保、それからもう一つは今の検討委員会における各会社への対応、例えば大成建設に関しましては2度の談合情報がありましたので、2回にわたって実は事情聴取もしております。それから、通常であれば代表者であるとか、あるいは指摘された会社についての事情聴取ですけれども、これは参加申し込みがあった30社全社に対して事情聴取をしているとか、検討委員会としましては御指摘のような内容がないように、最大限の努力をしたということでございますので、その点についてはぜひ御理解いただきたいと思います。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 検討委員会なり建設委員会内で、今御報告の努力があったと言われることはそれは別に否定はするものではないんですね。ただ私が言っているのは、土地を購入するときにもう既にそういう予測が成り立っていたというようにも思われるような、そういう筋書きどおりなんですよね。その中で、建設委員会なり今の検討委員会なりのお話は、その御努力は別に否定するものではないです。ただ、余りにもこれは筋書きどおり過ぎるんじゃないのか。例えば大成建設についていえば、東京都新都市建設公社の問題で、公取委から課徴金納付命令を受けていますよね。それで、これを仕切ったのは大成建設の元営業所長ですよね。それで、これは埼玉土曜会の事件以降も、これはもうほとんどそういった反省をしないで、また改めてそういう談合組織をつくり上げたというふうに指摘されているわけですよね。それで、一般的にも東北は鹿島が仕切ると、東京は大成が仕切る、こういうように業界内部では言われていて、なおかつそれと同様の事件というのがこの東京都新都市建設公社の事件でも明らかになっているわけですよね。なおかつ、この自治会館の問題に関しては用地購入に関して、もう既に大成の用地の存在について私はこの委員会でも指摘しましたけれども、そういった経過を考えるんだったら、談合情報を寄せた方は、これはどういう方か私はさっぱりわかりませんが、大成建設営業本部関統括部長を中心として特定の企業体つまり大成前田、清水、古久根、勝村、これが落札するんだということを、大成の特定の部長名まで挙げて出しているわけなんでしょう。これはやはり事情聴取をしたからといって、はっきり言わない、もしくはそういう事実が判明できないというふうに言っても、これは二重、三重にも、やはり談合が発生する、そういう背景が明確だった物件なんだから、私は入札そのものを延期するぐらいのことは当然の対応ではないかというふうに思いますよ、普通。それが逆に、一遍のマニュアル、一遍の公式どおり、一遍のしゃくし定規ではかったからいいですなんていうものじゃない事件じゃないんですか。大成に関しては、あらゆるところに談合ということで出てくるんですよね。今回それが出でこなければ別段言わないですよ。言わないけれども、日本全国いろいろなところで談合情報ということをいうと大成ということが出てくるんですよ。これはどう見ても不自然ですよ。ほかの建設会社も出ていますけれども、今回に関しては大成が持っていたところを一部持っているわけですから、その問題を指摘しているんです。
○渡辺委員長 相良総務部長。
○相良総務部長 最終的に、大成建設JVと仮契約を結んだわけですけれども、その再にはこういう協議書を交わしているんですね。一つは、財団法人特別区協議会における所定の会議体において承認があるまでは契約しませんよと、あるいは承認を得られない場合は契約を解除しますよという協議書を交わしています。これはどういうことかというふうに申し上げますと、要するに契約を急いだのではないかという指摘が再三されていますから申し上げるんですが、これに関して事務当局は23区全体でつくるものなので、入札は急ぐべきではないという、そういう基本的なスタンス当初からありました。したがいまして、30社に対して事情聴取をやったということと、それからこの会議体というのは特別区区長会総会、それから特別区議長会総会をいうんですけれども、それらでこの経過を十分明らかにした上、十分議論していただいて、それで良としたら契約しましょうということなんです。したがいまして、今先生のような御指摘があろうかと思いますけれども、区長会総会、それから議長会総会において、それらについても十分議論した上で入札契約を良として、その結果入札したものでございますので、ぜひその辺は御理解をしていただきたいと思います。
○渡辺委員長 鹿倉委員、ちょっと委員長から。
 今、鹿倉委員のお話の質疑の中で、かなり談合をめぐって特定の企業の……
         (「新聞報道だ」と言う人あり)
○渡辺委員長 それも含めて気をつけて御発言をしていただかないと、公式な記録に残りますので。憶測とは申し上げないけれども、いろいろな情報を得た中で御質疑されているんだと思いますけれども、ちょっとお気をつけいただかないと公式な発言になりますので、よろしくお願いいたします。
 鹿倉委員。
○鹿倉委員 私、自分でつくったこといっているのではなくて、基本的にはこちらで資料として建設委員会内に出てきている文書、もしくは新聞で公式に報じられているものについて話しているつもりで、私個人が何か今つくったものとか、私個人で何か考えたものを言っているわけではありません。きょうは全部の資料がここに提出されていないだけであって、建設委員会なり区長会なり議長会なりにはそれなりにきちんとした文書が出されているわけでしょう。その中で、具体的な会社名、具体的な個人名を特定して言っている文書がありますので、それは御承知おき願いたいと思います。
 それで、私はあとこれもう一つの問題として、区政会館をつくるときに、23区からいろいろな形で意見を寄せられました。その中の意見について、やはり情報をきちんと出しなさいもしくは文京区も出しましたけれども情報を隠してはいけないよと、いろいろな形で23区側の意見を反映しなさい、こういうものを出したんですよね。それで特別区協議会としてはそれは十分わかったと、情報もちゃんと出すと、それから意見も反映をさせると言ったんだよね。だけれども、この間のこの経緯を見ると、重大な問題だと区政会館側が思っていないのではないかと思うんですよ。なぜこういった情報が寄せられたときに、7月8日にこういった形で建設委員会なり談合情報検討委員会という、こういうものをやりながら公式にこれらの問題について報告するような姿勢をとらないのか。もしくは区長がこれについて正式にきちっと議会側に説明をしないのか。これがやはり私は公共事業としてのアカウンタビリティーということをもし云々するんだったら、非常に不足しているのではないかというふうに思いますよ。やはり説明責任というものは、入札やりました、契約しました、はい、議会に報告しましたということではないですよ。少なくともこれだけ問題となるような談合情報が寄せられるんだったら、これは説明責任が果たされてしかるべきだったというふうに思います。この点について、いかが思いますか。
○渡辺委員長 飯塚総務課長。
○飯塚総務課長 7月9日に入札を実施して当区からいろいろ審査等を行い、8月19日議長会において最終的に了承されたということでございます。したがいまして、話がちょっと戻りますけれども、その1カ月半近い、この間に綿密な審査を行って事業者を決定したということになろうかと思います。それから、その間のいろいろな情報でございますが、これについては契約の一環としての流れでございます。従来から議会等についてはいろいろと情報についてはお送りしているということ、このスタンスは変わってございません。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 願わくば、この区政会館もしくは特別区協議会がきちっとこの場へ出てきて報告をするというのが当たり前だと思います。ただし、それがなかなかできない現状であるならば、委員長やはりこれは情報が滞る、もしくは説明責任がなされないというようなことになってしまっては、さらに遠くの組織、さらに遠くの問題になってしまいますよ。ですから、これについてもやはり情報は迅速に委員会に報告ができるように、今後ともきちっと対応していただきたい。これ絶対お願いします。今回の資料でははっきり言ってわからないですよ。皆さんの方では口頭で説明すればいいというふうに思うかもしれませんが、口頭だけではわかりません、はっきり言って。ぜひとも議会に対しての情報開示、説明責任を果たしていただきたいと思います。
 それから、この建設計画そのものの問題として、最近の都心のオフィスの着工床面積について、私は非常にいろいろな記事が出るたびにちょっと見ているんですが、はっきり言ってかなりこの自治会館を建てることに対してマイナスの状況がつくられつつあるのではないかと思うんですね。それで、この建物の中にある、例えば国保連(「東京都国民健康保険団体連合会」の略。以下同じ。)が入るからいいではないかというような議論も前にありましたけれども、例えば国保連は相場に応じて一番安いところを探すからここのスペースに入れてあげればいいではないかというような議論がありましたけれども、国保連そのものだって近隣の安い賃貸ビルがどんどん建つと、古い建物はどんどん価格が下落すると、新築着工したビルも新聞によれば都心5区で1年未満のビルの平均空き室率は35%ですよ。35%も新築ビルがあくという状況のもとで、なおかつ国保連は高い家賃払うより安い家賃払う方がいいだろうというのでここに入れるんだという議論をしてきたわけですよね。ではほかのビルが安くなったら国保連どうするんですかと。ましてや、きょうの朝刊にも出ていましたけれども都道府県単位で国民健康保険については統合する方向で厚生大臣の私的な検討案がきょうも出ていましたよね。となったら、未来永劫国保連がこのビルにいるなんていう保障は聞かなくなると思うんですね。その重要な賃料を払うべき国保連が未来永劫、ここにいる可能性がないというんだったら、今までの資金計画が完全に狂ってくるということになるのではないんですか。そういう問題点は区側としては心配はしていないですか。
○渡辺委員長 相良総務部長。
○相良総務部長 まず第1点目の、情報を十分出さないではないかというお話ですけれども私どもといたしましては今回の入札につきましては、すでにお示ししているスケジュールに従って着々と進めたことですので、その結果として今回報告しておりますので、私どもとしてはどんな手紙が来たかということまでお示ししませんでしたけれども、今課長の方から細かく説明しておりますし、私どもとしては十分議会に御説明する責任を果たしているというように考えております。
 それからオフィスビルの問題で、確かに2003年問題といわれるオフィスの増床問題というのは、やはり都心において非常に大きな問題というふうになっておりますが、私どもの説明の中では、埋まっていない新築ビル等の問題点としましては、現在のIT化であるとか、そういうことに対応できないビルが比較的あいているようですね。ですから、シビックセンターのような、きちっと情報対応ができるようなビルについては、かなりの充足度を示しているというふうに思っております。しかし、トータルとしてはオフィスビルが余ってくる状況というのはありますので、今後の自治会館の経営については十分考えていく必要があるかと思います。
 国保連については今の段階では入ることになっておりますので、私どもはその方向で検討 を進めてまいりたいと思います。
○渡辺委員長 飯塚総務課長。
○飯塚総務課長 今のオフィスビルの件でございますけれども、自治会館についても何度か調査を行っているところでございます。当然ながら最近の企業といたしましては、IT対応可能なビルということが当然要求されているということで、それが可能か可能でないかということで賃料も当然変わってくると思います。したがいまして、この委員会でも90年以降竣工したビルについても何度か調査してございますけれども、ことしの5月にも調査をいたしました。その結果を御報告いたしますと、当然ながら面積、広さについて何点か基準をつくってそれで許可をしているところですけれども、1万平方メートルから3万平方メートル、10カ所の90年以降竣工したビルということで調査をしたところ、賃料としては2万 5,300円それに共益費を加えますと3万300円ぐらい、都合あたりですね。それから3万から6,500円それから共益費を加えた規模単価については3万 2,400円ぐらいということで、決してこの自治会館のビルが民間のビルに比べて高いんだということには当たらないのかなと いうふうに思っております。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 自治会館の検討に当たって、いろいろ各区から意見が出て、それに対して特別区協議会の方で、かつて民間賃貸ビルの賃料相場再調査などということもやりましたよね。今5月の御報告がありましたけれども、そのときにも清掃一部事務組合が出ていったらどうしようかという一つの項目を立てて回答しているんですね。清掃一部事務組合が出ていったら、要は普通のテナント、公共的な目的に反しないようにそういう賃貸ビルみたいになると国保連の話はそのときは出る出ないという話は余りしていませんが、やはりこれ清掃一部事務組合だけじゃなくて、国保連だってそういう問題がもしかしたら発生する可能性はやはり否定し切れない。一部事務組合の方ももしかしたら出ていくかもしれない。国保連の方もまさかとは思いますが、そういう可能性は否定し切れない。そうしたら、やはり普通の民間賃貸ビルになってしまうというふうに私は思います。だから、無理に民間賃貸ビルを宝くじの収益金を充てて使う必要がどうして残っているのかという疑問は、今後また新たに発生をしてくるというふうに私は思います。もしくはそういう指摘をせざるを得ません。
 やはりこの問題については、十分に区側としても慎重に対応していただきたいというふうにお願いをします。それから私たちとしては、入札については再度慎重に行うために、やはり撤回すべきだ、これは無効とすべきだというふうに意見を申し上げて終わりにいたします。


2. 未利用及び低利用区有地の活用について

○鹿倉委員 未利用及び低利用の区有地ということなんですが、現状としては先ほど畑委員の方から出てきたような具体的な原町土地だとか弥生第二職員寮だとか、理事者側から説明があった元町小跡地とか旧四中跡地だとか、そういう問題が出てくると思うんですが、基本的な原則的なスタイルというのは、やはり公有財産もしくは公共的な使用ができるような土地はふやす考え方が私は必要ではないかなと思うんですね。これは今、橋本委員が言ったような意味のものを別に否定はしていないんですが、できるだけ公共的に使えるような土地は持っておく、もしくはそういう公共的な利用についての検討を行うというのが原則的なスタンスかなと思うんです。実は「地方財務」という雑誌を見ていたら、三菱地所の方が書いていたんですよね。三菱地所の方が実は私と全く同じ考え方で、公共的な土地というのは減らすべきではないと。いろいろな使用方法はあるけれども、土地というのはやはり社会に与えられた公共的な利用方法ができるものなんだと、そういうものを自治体としてやはり積極的に活用すべきではないかと。これ三菱地所という極めて資本主義的なというか企業的な大企業の立場に立つところの方が書いているので「地方財務」もこういう方のを載せるというのはおもしろいなというふうに思ったんですが。やはり原則的なスタンスをぜひとももう一度確認をしていただきたいなというふうに思っています。
 それから、この問題については考え方を示すんだというふうに書いてあるわけですね、この本文の目的のところに。基本的な考え方に関しては(1)、(2)、(3)ということで書いてあるんですが、どこの組織でいつまでにどういう形でこの検討を出すのか、このところについては具体的に今説明もなかったんですが、基本的な流れ、もしくは基本的な今後の検討のあり方についての具体的な説明をお願いしたいんですが。
○渡辺委員長 太田契約管財課長。
○太田契約管財課長 まず最初に基本的なスタンスは、公共土地を減らすべきではないということでお話がございましたけれども、公共の土地をやみくもに減らすということではございませんけれども、例えば宮城県の跡地を購入する場合に、低利用地の幾つかのところの売却をして新たな土地にかえると、等価交換の変形みたいな形をすることまでも妨げるものではないというふうに考えておりますし、売却という場合もその他の場合もあり得るということで考えてございます。
 それから基本的な流れでございますけれども、売却ということを想定いたしますと、まず通常ですと事務調整会議の方で全体的に区として果たしてその土地を使う道があるかどうかこれを討議いたしまして調整をいたします。その事務調整会議の中でこれは使い道がないということになりますと、今度公有財産管理運用委員会というのがございます、そこに上げまして、これはどういう形で処分が適当かどうか、そこで決定をします。そこで売却の方針が決まれば庁議報告をして、議会にもその間報告をしまして、財産価格審議会の方に行きますこれは価格を決定する機関でございますから、幾らぐらいで売却するのが適切だというような討議を経まして、そして通常ですと一般競争入札、契約というような形になります。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 今の御説明だとすると、この活用方針というのがあるんだけれども、具体的に検討組織をつくって課題について原則的なものを確認して区長に報告する、もしくは議会に報告する、区民に説明する、こういうことは考えてないということですね。
○渡辺委員長 太田契約管財課長。
○太田契約管財課長 ということではございませんで、一応区の中でどういう形にするかということを調整する場で調整をして、それから公有財産管理運用委員会の場で正式にどうするかということを決定していくということですので、その後で庁議に報告する、あるいは議会報告もさせていただくという形になりますので、その中で場合によっては区民の方に説明するということも出てこようかと思いますけれども、これはそのときどきの事例によるというように考えてございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 何でそういうことを聞くかというと、やはり区民参画が原則だというふうに皆さんは今言っていると思うんですよね、区長初めとして。その中で政策決定の過程、その過程におけるそういう区民の意見の反映もしくは区民参画をやるんだと。だから決定してしまった後に何か御意見をもらうということではなくて、さまざまな段階でできるだけ手続的にいえば、そういう過程を担保しますよというのが原則なわけだよね。となれば、そういう何らかの検討なり何らかの方針を立てるときに、スケジュールを明確にしてその中にそういった場は確保できるのかどうか、原則的には確保しようということだよね。確保できない場合ももしかしたらあるかもしれないけれども、やはりそれはスケジュールを明確にして、いついつまでに区民の皆さん御意見くださいねと、そういう立て方をするのが今の区長さんの言っている区民参画の方針ではないのかなと私は思っているんですが、そういう考え方は契約管財課としては、もしくは担当部署の公有財産管理委員会としては余り今のところはそういう考え方には立たないということを説明しているんですか。
○渡辺委員長 太田契約管財課長。
○太田契約管財課長 区民の意見を聞くということは非常に重要なことでございますけれども、ケース・バイ・ケースだと思います。実際、この公有財産管理運用委員会に係る案件というのは非常に細かいことから非常に大きな方針までさまざまございます。ですから、それぞれの案件につきまして、ケース・バイ・ケースで区民の意見を述べる機会をその前にもらうのかということは、それぞれ決めていかないといけないというふうには思ってございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 僕の質問は、だから二つ言っているわけだよね。一つはそういう検討の一般的な流れを示すべきではないかと。もしくは議会側にもいついつの時期までにこういった考え方で一程度答えを出しますよと、こういう説明をすべきではないかということをまず1点目で言っているんですね。2点目は区民参画をするのかしないのか。しないのだったら、これこれこういう事情でできませんということをきちっと言うことが必要なのではないんですかということを言っているんです。なぜできないのかどうかについて。それがやはり区民に対しての区民参画を言っている区長さんの責任ではないのかなと言っているんです。区長さんが区民参画を言わないんだったら、今のそういった説明はもしかしたらいらないかもしれない。だけれども、実際のところ区長の判断がどういうことなのかよくわからない、こっちに関しては区民参画をやるみたいだと、こちらに関しては何の報告もスケジュールも示さない、なおかつ区民参画なんということも話題に上がらない、これではやはりちょっと進め方として問題があるんじゃないかというふうに私は思いますよ。そういう方がやはり出てくるのではないのかな。
 それから、さっき宮城県の土地の購入に関しての話が具体的に出ました。その中で、たぶん原町土地の問題を上げたり弥生第二職員寮の問題とか出てくると思うんですけれども、そういう説明もしましたから。だけれども、この問題はやはり宮城県の問題についてはまだ議会としても正式に何らの報告も、買いますよという報告は受けてないわけですよね。そちらもまだ決定していないと言っているわけなんだから。
         (「言っているよね、まちづくり委員会で」と言う人あり)
○鹿倉委員 いや、決定して議会に同意を求めるという行為はないわけですよね。
 経過はあったかもしれないけれども、それは今の中間的なところのことですよね。我々最終的にこれを買えともまだ言っていませんし、買うことに許可をくださいという決定にしてくださいというお願いもされた覚えもありません。だけれども、いずれにしろ土地の購入の問題については、例えば先日東京都がミニ公募債を 200億円分出しましたよね。今いろいろな手法ができるということで、皆さんの方もミニ公募債については検討されているわけですよね。まさしく宮城県のこの土地の購入については建設的な、そういうミニ公募債が使用できる一つの具体的な事例になるかもしれませんよね。そういった問題も含めて議論しなければ、今いたずらに原町土地を売りますよなんという話をするんだったら、ではその多面的な利用方式という検討が実際されているのかという問題まで出てきますよね。今いろいろな形で多面的なということを言うんだったら、地域福祉計画の問題だってあるし、原町土地はかつては図書室をつくってほしいという要望もあった、いろいろな要望ありますよね。地域福祉という観点から考えるんだったら、いろいろなところ、身近なところに地域の方々がサービスを受けられるような、そういった配置が必要になるというふうに私は思いますよね。もしくは今老朽化している既存の施設、こういうものの内装や外側の問題も含めて、何らかのそういった工事をしなければならないといったときに、こういう原町土地みたいなスペースも有効活用がそのときにできるかどうかという問題だって出てくると思うんですよ。実際文京区の特別養護老人ホームなんかに行ってみると、古い施設に関しては廊下で食事をしているところがありますよね。つまり現在の規格からいったら、ああこれはこういうものをつくらなかったよなと。当時だから、ある面ではベッドの上で食事するかもしれないから食堂はいらないなと思って建てたものがありますよね。そういう施設というのはいまだに廊下で食事をしていますよ。もしくはショートステイの方に限ってですけれども、ランチルームというんでしょうか、みんなが集まる場所で食事ができないので、ショートステイの方だけ廊下で食事をしているところがありますよ。それを契約管財課長に言ってもしようがないけれども、契約管財課長さん廊下で食事したいですか。したくないでしょう。
○渡辺委員長 ちょっと待ってください。鹿倉委員、それでは最初の区民参画と宮城のミニ公募債について御答弁いただきましょう。
 沼沢企画政策部長。
○沼沢企画政策部長 土地の売地処分、活用について区民参画とのかかわりということでの御質問だと思うんですが、基本的には太田課長がケース・バイ・ケースというふうに言っておりますので、まずはそのとおりだというふうに考えております。
 具体的には持っている土地の、従来の使われ方であったり大きさであったり、あるいはその地域に占める可能性とかいろいろな要素を含めて、それぞれケース・バイ・ケースでまさに判断されるべきものだと思います。具体的に四中の跡地につきましては1年半かけて、19回の区民参画で協議会を設けて一定の結論を出しております。
 そういう検討の仕方もあるでしょうし、あるいは小規模の土地について、同じように果たして区民参画という形で協議会を設けてやるかどうか、極端なケースを想定すれば、やはり程度問題でまさにケース・バイ・ケースだと思います。そして、それぞれの土地はその地域先ほどの例ですと町会として使いたいという希望もあるでしょうけれども、近接する地域の住民だけの財産ではなくて、文京区民全体の財産でありますので、区として執行機関のとるべき態度としては、やはり区民全体からみてその土地をどういうふうに活用すべきなのかという、そういう責任をもって判断すべきものだというふうに考えております。
 区民参画の形というのはいろいろな形が想定されるでしょうけれども、その協議会みたいな形も一つの形でしょうし、場合によっては日々寄せられる区民の声も一つの区民参画でもありますし、区としてその個別の土地について、どういう取り扱いがいいかということを提案する、そこにおいて具体的に区民参画がどういう形で必要なのか、あるいは議会に報告してそこでチェックをもらうということでいいのではないかと、まさに太田課長が答弁したようなケース・バイ・ケースということであろうかとも思います。
○渡辺委員長 それでは、宮城とミニ公募債。
 原口財政課長。
○原口財政課長 ミニ公募債のお話がありましたけれども、ミニ公募債につきましては起債の資金調達の一つの方法ということでございます。これにつきましては、特別区の財政課長会で検討していまして、もう間もなく議長会の方へ上げまして、一定の考え方が出るということです。それが決定しますれば各区でミニ公募債の発行ということになるんですけれども、起債の一つの資金調達の方法でございますので、これをどうするかというのはまた区の方の判断になろうかと思います。
 それで宮城県につきましては一応まちづくり委員会の方でも報告したかと思うんですけれども、図書館ということで起債は立てられますので、記載の建物についてはそのミニ公募債を検討しています、もし可能であれば。それから土地についても図書館の土地ということで起債も可能なんですけれども、今回の宮城県につきましては未利用地等の土地を活用して直接買うのではなくて、そういう土地を有効利用して土地を確保しようという方策をとったものでございますので、今回はそういった形で土地を確保する、そして上物についてはミニ公募債も検討しているという状況でございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 だから僕が言っている意味は、宮城県の土地の購入と切り離してくださいということにたどりつくんです、その話は。これを言うことによって、宮城県の土地を買いますと、だからこの原町と弥生第二職員寮を売りますというふうな結びつけ方が、基本的にこのベースに流れていると私は思うんですよ、今の御説明が最終的に出たように。だからそれは切り離してください。多面的な活用について、具体的な検討をちゃんとやってくださいよ。そういう区民の皆さんも含めて。今ケース・バイ・ケースというふうな言い方をしましたが実際のところ宮城県の土地の購入をするからこれを売らせてくださいというのが今の説明なんですよ。逆にいうと多面的な検討をやるのと言ったら多面的な検討はもう結論としてやらないということを今言っているんだよ、もしかしたら。
         (「そうかな」と言う人あり)
○鹿倉委員 いや、そういうふうになっているんです、枠組みとして。だから説明がややこしいんだよ。ここの説明については多面的に検討すると言いながら、結論的にはもう多面的な検討は、二つの土地についてはやらないで売却しますと言っているように近い説明をしているんですよ。だから、僕は片一方で多面的な活用をするんだったら、本当に多面的な活用方法の検討をしてくださいねと言ったんですよ。今特別養護老人ホームで具体的な例を挙げて一つ言いました。内装改修しなければならないような施設だって実際あるんですよ。そういうものを具体的に考えていたら、公共的な土地をどこかに確保して、一義的にでもそういったところを使って例えば皆さんにグループホーム的に生活していただいている間に、それではこっちに内装改修をかけようかという提案だって、それは具体的に出ますよ、実際の話。それをやっていかないうちには、宮城県の土地を買いますから売らせてくださいという話は私はどうしても通りませんということを今言ったんです。ぜひとも、これは安易に売りますということで我々が同意しただなんていうふうに言ってもらっては困りますよ。

○鹿倉委員 私が思うのは、今3月22日の政策調整会議の土地処分のことについての決定という話を初めて聞いたんですけれども、「宮城県の土地を購入する」という決定はされたわけですか。
○渡辺委員長 瀧企画課長。
○瀧企画課長 宮城県につきましては、その時点では照会が来ましたものですから、取得の要望として出すことの前提として、こういう方針を出したわけでございます。ただ、今の段階で宮城県につきましてはまだ土地、価格含めて提示がございませんので、それについては今後の提示を受けて、取得の決定をするものでございますので、まだ宮城県については取得という決定は区としてはまだしておりません。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 だから、その3月22日の決定の意味がわからないんですよね。購入するという決定もしていない、条件も詰められていない。条件についても議会には報告されていないではどうして決定ということだけが先にいけるわけですか。
○渡辺委員長 瀧企画課長。
○瀧企画課長 これは、取得に当たっての区としての方針でございます。それに当たっては当然今の状況でございますから、財源対策というのが必要だということを前提として、そういう場合には土地の処分ということも財源としていくべきだろうということで決定したわけでございまして、この土地を処分という形の考え方として財源とするという考え方をここで決定したということでございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 それは、ある面では具体的な段取りということでいうと、きょうの「未利用及び低利用地の活用について」ということが、では一体このことが何を意味しているのかということよ。だって今のお話だったら、3月22日に原町土地、汐見出張所跡地、弥生第二職員寮については、決定をしているということを言いながら、ここで改めて未利用及び低利用区有地の活用について、「従来にも増して未利用及び低利用地の積極的な活用が求められるため、新たに活用について考え方を示す」と言っているんだよね。未利用及び低利用地に関して、具体的に定義づけをして基本的な考え方は、効果的な利用方法を多面的に検討するとか、有利な貸し付けを図るなど資産価値を十分に活用するとか、それが全部できない場合について初めて換価などにより効果的な行政サービスに資することが期待できる場合においては売却、言っているんだよね。
○渡辺委員長 瀧企画課長。
○瀧企画課長 これは今後の基本的な考え方でございますからはっきり分けていただきたいと思っております。これは今改めて、この活用について契約管財課から出たわけでございますけれども、3月の場合は、この考え方出る前に区として宮城県の所有地を購入する場合にはこういう考え方、財源対策も行っていきますよという考え方を示したものでございますので、その後に基本的な考え方が出てきたという御理解をいただきたいと思います。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 それだったらなおさら、先ほどから私言っているとおり、区民参画などということは全然入ってこないではないですか。ましてや地域から意見が寄せられている、そういう検討について具体的にどういう議論があってそれが排除されたのか、地域からの意見が要望がどういう形で、これは検討外だというふうに結論を出された過程がはっきりしないではないですか。こういう方針が出なくても、基本的には多面的に検討するというのは当然のことでしょう。その多面的な検討ということが具体的にやられたという報告はないですよ、我々に。ある面では6月の特別委員会にこういう形の資料で報告がありましたけれども、議会側としては決定したなどという認識はだれもしていないですよ。どうなんですか。
○渡辺委員長 瀧企画課長。
○瀧企画課長 先ほど申した町会の要望というのは平成7年に出ておりまして、その低層部を会館使用としていただきたいというのは要望でございました。その後出ておりません。また原町土地につきましては、先ほど契約管財課長からお話ありましたとおり、活用方法ないかということでいろいろ検討した中で、土木部の資材置き場ということで暫定といいますか行政財産として使用している状況でございます。区としては、使い道についていろいろ検討してまいりましたけれども、具体的なものが今後ないということを前提としまして、これを売却という形で考えていきたいということになったものでございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 それは企画政策部の方の説明では我々納得いかないですよ。だっていずれの考え方に立ったって、こういった土地に関しての行政目的に即した効果的な利用方法を考えていただいて、それを議会に提示していただかないで、それで何か知らないうちに行政内部でも決定しましたなんていうのでは議会軽視と言われたってそれはもう当たり前の話ですよ。議会軽視ということになってしまいますよ。
○渡辺委員長 瀧企画課長。
○瀧企画課長 区としましては、やはり区民全体のために財産を有効に使うということが前提でございます。その中で、民間と違って区としては土地建物に対する租税負担がないということもありまして、やはり財産の適正な運営というのは、これから私どもとしましては考えていくべきではないかと。資産運用、コスト意識の中で考えていく必要があるということは当然前提でございます。その中で、やはり今後の区民サービスの拡充・向上のためにはどういう形で財源を確保していくかということも含めて検討した中で、この土地について現在の低利用地という意味を見まして、区として売却という形の考え方を示したものでございます。ただ今後宮城県の土地の取得、金額まだ固まっておりません。固まった段階で原町土地とか弥生職員寮とか出しましたけれども、その辺の価格の問題等含めて、具体的にどういう形で売却をしていくかということは今後の問題というふうに考えております。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 改めてちょっとお願いしますが、ここできょう報告したものの意味がまるっきりなくなってしまうと私は思いますよ。きょう資料第2号で未利用及び低利用区有地の活用についてという報告をしておきながら、原町土地と汐見出張所跡地と弥生第二職員寮、これを該当しないで、もう既に先行して決めているというのが議会としては納得がいかないですよ。こういうことをやるんだったら本当に議会なんて何のためにあるのかわからないではないですか。
○渡辺委員長 瀧企画課長。
○瀧企画課長 これはまちづくり委員会で報告しております。ただ、これにつきましてはあくまで調整会議でございますから、庁内の手続でございます。今後、これは売却する場合には契約管財課所管になりますけれども、公有財産管理運用委員会の手続を経て区として決定していくものでございますから、あくまで区としての考え方としましては、ここの土地については売却することを前提としまして、宮城県の所有地を購入するということで考え方を示すものでございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員、第二回定例会のまちづくりの委員会で、その資料の中にも基本方針と、あとは財源対策まできちっと示されて委員会の中では報告をされております。その点を踏まえて御質疑をお願いします。
 鹿倉委員。
○鹿倉委員 では例えば翻って、宮城県の土地の売却という話が白紙に戻ったらどうなるんですか、一体。
○渡辺委員長 瀧企画課長。
○瀧企画課長 宮城県につきましては、私どもまだ提示を受けていませんから、話がそこで合意に達するかどうかわかりません。その場合には改めて財源という問題もなくなりますから、それは改めて考えは元に戻るということになります。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 これに関しての手続が、調査研究については特別委員会だという説明をしているわけでしょう。具体的な課題については総務区民委員会だと言っているわけじゃないですか。だったら総務区民委員会にこの問題をちゃんと出さなかったらおかしいでしょう。6月の議会でどうしてそれでは出てこないんですか、総務区民委員会に具体的な問題として。もしくは6月の委員会に報告されないんだったら、きょうこの委員会にちゃんと具体的な問題として、宮城県の問題について、財源問題としてちゃんと報告すべきではないですか。そういった過程を経なかったら特別委員会で調査研究します、具体的な問題は総務区民委員会やっている意味が全然ないでしょう。そんなでたらめな話ないですよ。
○渡辺委員長 瀧企画課長。
○瀧企画課長 私ども考えましたのは、今後宮城県の所有地を取得するに当たって、どういう考え方で取得をしていくかという考え方を示したものでございます。決定という意味がそこの売却を区として決定したのではございませんで、財源対策としてはその土地について売却を前提としまして、そういうことで財源対策を考えていくということでございます。
○渡辺委員長 関助役。
○関助役 委員会の関係につきましては、正副委員長両者のお話し合いで第3会定例会までは特別委員会で審議し、第4会定例会から総務区民委員会で審議するという仕切りになっておりますので、次の第4会定例会からはこの問題はそういうふうに提案されることになっております。
○渡辺委員長 済みません。根岸事務局長より、ちょっと答弁いたさせますので。
○根岸事務局長 この件につきましては、どういう形で議会報告を執行機関としてするかについて一定の協議を事前に行いました。これは5月の末の段階でございますけれども、その結果第2回定例会で基本的な考え方についてまちづくり委員会で報告をすると。その後は実際の交渉に入るわけですから、交渉プロセスがどうなっていくかについては執行機関にお任せをすると。ただ、財源対策とかそういうことについては、これは総務区民委員会固有の問題ですので、総務区民委員会で報告をするし、また図書館との合築とかそういうことも含まれているようですから、それについて?外記念本郷図書館の改築基本計画とかそういうものに影響が及ぶようなことが明確になってくれば、それは文教委員会で報告すると。そのような扱いをしておりまして、第2回定例会においてはまちづくり委員会と、そういうような考え方で、執行機関と私ども話し合いまして、それぞれの委員長さんとも基本的な了解は得たつもりでおります。
○渡辺委員長 よろしいですね。
 鹿倉委員。
○鹿倉委員 今の局長の整理で僕はいいんですよ。局長が今答弁したような整理だから、逆に今企画政策部の方として、財源対策だったら財源対策の問題としてきちんと総務区民委員会にこういう方向性で検討しますという報告があってしかるべきだと言っているのですよ。それを3月22日にやりましたから、やりましたからって幾ら言ったって、具体的な問題として議論できないではないですか。
○渡辺委員長 瀧企画課長。
○瀧企画課長 これは私どもとしましては、財源問題と申しますので、具体的に例えば交渉段階である程度取得が決まった段階で、きちっと取得財源ということで、それはもちろん報告。ただ、この前のまちづくり委員会のときには、区としての取得に当たっての考え方として、その土地について財源として考えていくということで方向性を出したわけでございますから、その辺についてはまた総務区民委員会には、取得が決まった段階で財源対策としての位置づけはきちっと報告いたします。
○渡辺委員長 私もまちづくり委員会の委員だったので記憶に残っているのですけれどもあの当時、まだこの問題が始まったばかりの段階で、こういう案件でこういう方向でいきますよという御報告があった。しかしながら、今後相手方がいるので、いろいろな交渉ごともあるので、極めて流動的な部分が多いと。そういったものがある程度固まった時点でないと今おっしゃった財源対策等についてもはっきりお示しができないので、その都度そういう部分が決まった時点で、所管の委員会に分けて御報告をしますよというふうに私は記憶をしております。
 鹿倉委員。
○鹿倉委員 さっき私、聞き違えたのかな。事務調整会議ということの説明もしたのだよね。その事務調整会議の性格というのは私わからないのですけれども、その3月22日の政策調整会議は、皆さん今何回かおっしゃった。あと事務調整会議で使い道についての決定をしましたという話もしているのだよね。これは一体どういうことなの。
○瀧企画課長 先ほどの契約管財課長が答えたのは、今後の取り扱いだと思います。庁内の調整を行った上で、公有財産管理運用委員会にかけるという手続をとります。
         (何事か言う人あり)
○瀧企画課長 それは違います。そこの段階では事務調整会議です。3月22日の政策調整会議というのは、それはまた別の問題でございまして、区として公有財産にかけるというあれがなかったものですから、区としての宮城県の所有地を購入するに当たっての調整をする会議の場としてそれでやったわけでございますから、もしこれが正式に、今後宮城県土地の取得をするに当たって売却ということでのってくれば、当然公有財産管理運用委員会の方にかけていくという形になると思います。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 そうすると、その事務調整会議で、行政目的に即した効果的な利用方法を多面的に検討するということになるのですか。例えばは原町土地とか汐見出張所跡地とか弥生第二 職員寮とか。どうなのですか。
○渡辺委員長 瀧企画課長。
○瀧企画課長 基本的には、この考えが出る前に私どもとしましては、宮城県の所有地の取得に当たっては、この土地については売却するという方針出ていますので、基本的にはその方針に沿って公有財産管理運用委員会の方にかけていく形になると思います。
○渡辺委員長 関助役。
○関助役 事務調整とか政策調整とかちょっと御説明いたしますと、庁議規則というのがありまして。いわゆる庁議ですね、意思決定機関。この庁議の中に政策調整会議と事務調整会議というのがあるのですね。この事務調整会議というのは、政策調整会議と同じなのですが、あくまで調整する会議なのです。決定する会議ではないのです。あくまで事務調整会議というのは軽易な事務、というのはいわゆる各関係部課がある場合に連絡調整する、ある一定の物事を決めるというか調整する場です。ですから、調整会議の長は企画政策部長になっているはずですね。それで政策調整会議は区長のもとに四役が会議を開くのですが、これもあくまで決定ではないのです、調整する会議なのです。ですから、最終的には庁議で決定するのです。ですから、調整会議というのは決定する場ではないということを御確認していただかないと、そこであたかも決まったみたいなお考えで議論されますと困りますので、そういうことです。
○渡辺委員長 先ほど太田課長の中で、政策調整会議で決定したというような発言があったでしょう。そこの部分がちょっと誤解を生んだと思うのですよね。いいのですね、そういうことで。
 鹿倉委員。
○鹿倉委員 今の説明だったら僕はわかるのよ。だから、今の説明でこの文書もつくられましたというのだったらそれはわかるのよ。だけど、だったらその中で今改めて宮城県の問題について、私はこの委員会に今回報告がないということについて、まずそれはちゃんと議会に報告をするように努力してくださいよ。
○渡辺委員長 それは進展がないと報告ができないということね。
○鹿倉委員 いやいや、具体的な問題については、改めてここのところで議論をするのだし、大体清掃リサイクル特別委員会の日に総務部長が宮城県に行っているではないですか。それは私、委員長やっているから、委員長のところにきょうの欠席理事者、総務部長、宮城県に出張と、こう来ているもの。
○渡辺委員長 鹿倉委員、1回行ったからそれで決まるような話ではないではないですか。
○鹿倉委員 だったらそれはそれとして、具体的な報告をするように努力を。重大問題なわけではないですか。
○渡辺委員長 瀧企画課長。
○瀧企画課長 まちづくり委員会ではその方針をある程度私ども報告いたしました。それも宮城県とは接触・交渉はしておりますけれども、正直申しまして価格の提示もございません。今検討中でございまして、それに当たっての調整という意味で、総務部長とか私どもが向こうと接触しているわけでございまして、こういう過程を経て、1つのステップ進みましたという形で出ておりませんので、今回議会に御報告しなかったわけでございますので、今後、例えば価格交渉等がある程度なった段階では報告したいというふうに考えています。
○渡辺委員長 極めて流動的なので、ある程度きちっとした報告できるような内容が出たら報告をいたしますと、そういうことでよろしいですね。
 それでは、鹿倉委員。
○鹿倉委員 1つは宮城県との関係で言うならば、今後、宮城県の方からの具体的な回答みたいなものはいつかあるのか。もしくは予定されるような時期があるのか。
 それから、日医大の関係でいうならば、日医大側からの計画の具体的な進展があるのか。例えばここでは日医大が療養型病床群を設置することというようなことが書いてありますよね。こういう内容的な問題などにおいて、変化などの動きがあるのかな。それはどうですか
○渡辺委員長 瀧企画課長。
○瀧企画課長 宮城県につきましては、先ほど申しましたようにまだ価格交渉の段階でございます。向こうも中でいろいろ検討しておりまして、その提示が多分10月の初旬過ぎになると思います。区としてもその提示を受けました中で検討していくことになると思います。
 日医大につきましては、具体的にまだ取得も決まっていない段階で、区として日医大と協議会をつくってやっていますけれども、その取得がある程度価格の提示が出ない限りなかなか動けないということで、水面下で接触はございますけれども、具体的な日医大とのやりとりの中ではございません。


4. 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策について

○飯田委員 いわゆる罰則についてはこの42条に規定されているとおり、通常1万円と50万が2年以下の懲役、または 100万円以上の罰金に処するということになっていますね。
 それともう1点、それはちょっと確認をさせていただいたことですが、あと参考資料の要綱、この中の1ページの第4条、操作者は、次の職員とすると。住民記録を取り扱う職員、それから前号のほか、住基ネット担当責任者が必要があると認めた者と、こういうふうにありますよね。これらも同じような罰則を受けるわけですよね。それと、その必要があると認めた者というのは、ああそうかと素直に聞けばそうでしょうが、この辺が極めて実は、問題を広げるわけではありませんが、原発とかその他でも、この辺のところからのやはり事故がある。そういうことがありますので、この辺のところをどういうふうに考えているのか。
の問題が相当新聞に出ております。成り済ましの問題だとか閲覧の方式の問題だとか。閲覧の問題につきましては、まさに住民基本台帳法自体を改正していただかないと、新宿は窓口で相当混乱するだろうと課長は危惧をしております。社会一般的には、一定の住基情報は公表されるものだという広い認識が既に行き渡っております。それをあえて新宿は反対するわけですから、例えば第三者が来たとき出せません、出せますというような問題から、料金が急に高くなったという話になって、相当大混乱を起こすだろうと危惧をしているやに聞いております。
 それから、成り済ましの問題は条例をつくったから規制できるものではございません。成り済ましの問題は住民票だけではございません。戸籍の問題の方がもっと大きいですし、だから文京区では職員に本人確認をできるだけしなさいと。これも条例だとか規則で定めてやっている区と、要するに窓口対応で徹底している区と二通りございます。これもやはり条例や何かで定めたから、結局けんかになるのですね。法律自体が改正されない限りは、相手側は何人も求めることができるという規定になっていますから、両方の法律で。そこの解釈でいつももめます。そうすると、私の窓口で年じゅう職員と区民・利用者の方がもめている状況を想定しますと、ちょっと新宿みたいなことは私はできないのかなと考えております。

○鹿倉委員 先ほど、参考資料1のところの第4条の(2)のところで「必要があると認めた者」という話をしていましたが、これは「必要があると認めた職員」ということじゃないんですか。この表示の仕方は、どういうことなんでしょう。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 この「者」という言葉は、決して職員外を充てるわけでは考えておりません。職員です。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 そうすると、やはりこの第4条、「操作者は、次の職員とする」と書いて、1が「住民記録を取扱う職員」と書いておいて、2で「者」となってくるというのは、ちょっと展開が何か別のことを考えてくださいとわざわざ書いていらっしゃるのではないかなと思うので、これは適切な形に改めていただけるのだったら改めていただければと思います。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 済みません。これは、職員と言いましたけれども、訂正させていただきます。
 ベンダーがいまして、開発している人は民間の人ですから、そういう人を特定した者として認めないと、何かネット上のトラブルもしくはシステム上のトラブルがあったときに、専門的なベンダーにどうしても協力を仰がざるを得ないケースが想定されます。それで、あえて「者」にしてあります。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 そうすると、さっきの説明がちょっと誤解を与えていますよ。先ほど、将来年金とかに広がった場合は、そういった職員のためにこの(2)を用意しましたというのがやはりそれは意図的にそういう説明を誤解されるようにしたのかというふうに疑いますよ。
○渡辺委員長 戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 決して、意図的にやったわけではございませんので、そこの部分につきましては訂正させていただきます。ベンダーとか、要するに職員外のことがちょっと失弁しておりました。大変失礼いたしました。
○渡辺委員長 伊東課長、そうすると第4条の「操作者は、職員とする」という、これは「職員」ではまずいのではないの。第4条の一番初めのところを「者とする」にしておかないと、4条の一番上のところで職員に限定してしちゃっていると、その下の「者」の中にそういうベンダーは入れられないでしょう。一番初めに「操作者は、職員」と決めて(1)、(2)にしてしまっているんでしょう。「操作者は、次の者とする」とした方がいいのでは。鹿倉委員。
○鹿倉委員 やっぱり不特定多数の方がこれに操作として加われるということは、極力避けた方がいいと思うんですね。なぜそういうことを言うのかといったら、防衛庁のあの情報だって、2重、3重に下請、孫請、ひ孫請という形で情報というのは漏れていくわけですよね。これが、基本的に無制限に「者」という形で広がっていくことは、そういう不安、心配をやはり残していくというふうに私は思いますから、この点については十分御注意をお願いしたいというふうに思います。
 それから、資料第4号の方の(8)の操作履歴の記録のところですが、これに関しては記録ということであって、操作履歴をログだったらログという言い方をしますが、ログの公開という問題なり、もしくはログを資料として提供するという問題なりについては議論されたのでしょうか。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 この個人情報の開示の問題ですけれども、これにつきましては、今課内でどういう対応をするか、これは個人情報の保護条例等にも関連してきますので、その部分を、今、内部で詰めている段階でございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 この操作履歴の関係は、既に公開します、個人情報だというふうに決めて、明確に求められれば出しますよと。国や都道府県についても、これに接続した記録は国や都道府県に私たちは求めて出させますと言っている市長さんがいますよね。この辺の考え方については、事務担当としては今後どういうふうに考えていらっしゃいますか。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 この件につきましては、東京都と私たち戸籍住民担当の所管課長会という連絡会議があるんですけれども、そこで一定議論にはなっております。
 ただ、東京都は東京都の考え方がありまして、東京都としては名寄せ行為をしたくないと名寄せは一切やりたくないので、下手にログ等をやるということは名寄せの行為につながる可能性があるという言い方を東京都の担当者はしております。今、うちの23区の課長会と東京都の担当者の間でその辺の意見のすり合わせといいますか、そういうことをやっているところでございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 東京だと、国分寺がそういう明確な言い方をしていますよね。それから、県の段階で言えば、例えば鳥取県なんかは操作履歴は公開しますよと既に明確に言っているんですよ。それから、片山総務大臣は、9月4日の7道府県知事等と意見交換をしたときに、操作履歴の開示についてそういう仕組みを取り入れた方がいい、こう言っていますよね。この辺について皆さんの方では、東京都もしくは総務省なりのそういった考え方の意見交換をまだされていないんですか。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 私たちのレベルでは、まだ国までとは一切やっておりません。うちの方でつながりがありますのは処理機関である住基全国センターですから、住基全国センターの方のシステム上の問題でいえば、そこまで今の段階では想定していないというのが公式な見解になっております。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 国分寺の市長さんは、中央官庁のどの課のだれが情報を何のために照会したのか、これは市民に公表する義務がある、こういう考え方ですね。それから、北海道の堀達也知事も、自分の情報がどう使われたかわかる、そういうシステムにしてほしい。もしくはこれはほかのところの意見なんですが、例えば山田啓二京都府知事は、国は市町村から懸念が出てきたことを重く受けとめ説明すべきだ、指定情報処理機関から情報が漏れるようなことがあったら国は責任をとるべきだと。この手の発言は、京都府知事だけではありませんよ三重県の北川知事も言っています。岩手県の増田知事も言っています。それから、岡山県の石井正弘知事もそういう発言をしています。本当に住民の立場に立つべき自治体の長が、やはりそういう自覚をしてこれに取り組むということが、私は今求められている一番重要な問題だと思っているんです。
 そういう面でいうと、先ほど杉並の話が出ましたが、杉並は区民アンケートをとった中間段階で資料を発表していますが、80%以上が反対、凍結という区民アンケートになっているんですよ。私、実際のところあっちこっちで聞きますけれども、この問題についてはやっぱり賛成ですからどんどんやってくださいという人は本当に少数ですよ。やはりそういう広範な区民の意見をとるような努力を、私はこの前の委員会のときも、この住民基本台帳ネットワークが新しい制度に入るんだから、区民に説明会をするのが区の説明責任だという話をしましたが、改めてその説明責任もしくはアンケートみたいなことをすべきだというのがきょうの委員会の一番の問題だというふうに私は思いますが、区長の方はいかがお考えでしょうか。
○渡辺委員長 伊藤区民部長。
○伊藤区民部長 この件につきましては、もう御存じのとおり、1つ国の制度として発足しているものでございます。国の方でも、各種手法を使いまして国民に対して説明をやっているところでございますし、私どもも区報、CATV等々を使いまして理解を得るべく努力をしているところでございます。
 確かに、番号のはがきを送った段階で初めて知ったという方も相当数いるのかなという思いはしてございます。今後とも、この制度の周知については努力していきたい、このように考えております。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 なぜ区民の意見を聞いてくださいというふうに言っているのかといえば、やっぱりいろいろな区民の皆さんの不満もしくは疑問、それから具体的なレベルの生活上困ったという問題というのはたくさんあると思うんですよ。
 例えば、今ここに、今回の木村議員の代表質問の中で、DVの関係の番号通知の話をしましたよね。ところが、私が一般的に聞くのは、変更するのはその都度できるが、変更したことを世帯主にまた再通知しなければならないというような決まりがあるんだと答えているところも実際あるんだと。
 だから、本当にそういう面でいえば、いろいろなレベルのそういう疑問や声や、もしくは本当に生活上これは困ったという問題というのはあるんですよね。だから、寄せられてくる御意見が先ほど 610件あったという話ですけれども、この問題についてこんなに大規模にシステムが変わってしまうんだから、やっぱり私は説明責任ということを果たすべきだと思うんです。それについていかがですか。
○渡辺委員長 答弁もらうの、今の質問なの。
○鹿倉委員 具体的に、違うんだったら違うで。
○渡辺委員長 3時になりましたので、3時半から答弁をお願いいたします。

○渡辺委員長 それでは、休憩前に引き続きまして委員会を再開させていただきます。
 鹿倉委員の答弁の前に、先ほどの管理実施要綱の4条の「者」の解釈について、伊東戸籍住民課長から若干御説明があるそうです。
 伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 鹿倉委員の質問の前に、1カ所だけ訂正させていただきます。
 先ほどの「者」の議論で、私の失弁で最初に職員と言ってベンダーと訂正したんですけれども、ベンダーにつきましてはICカード等を渡しておりませんので、現実的には操作できません。
○渡辺委員長 操作者ではないということなの。
○伊東戸籍住民課長 ええ、ではないです。だから、あくまでも職員でございまして、具体的には住基担当ではなくて戸籍の担当の職員がうちの課にいます。戸籍業務の中に、住基に絡む戸籍の付票の管理という仕事がございます。その管理をするときの本人確認を行う場合には、その住基ネットを活用することがあるので、あえてその規定のために「者」と入れてあります。
 それから、引き続き先ほどの鹿倉委員のDV関係の御質問でございますけれども、文京区の場合は、本会議で区長が答弁したとおり、各関係所管同士で連携を取り合いまして、できるだけ御本人に送付するような努力をしたところでございます。
 御本人が窓口へ来て変更していただければその場ですぐ変更できるんですけれども、郵送で依頼があったケースがうちの方に2件ほどありました。ただ、郵送で書かれたときに、具体的にどういう理由と書いていないと、システム上どうしても世帯主まで全部打ち出して送ってしまうというシステムになっていたものですから、そういうものが2件ほどありまして御本人からちょっと苦情がありまして、それは早々御本人に通知できるようにシステムを変えようということで、変える作業が終わっているところでございます。だから、原則的には文京区はDV対応は十分に対応できていると理解しております。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 御答弁のあったところに関しては、十分このDV対応やセキュリティー対応をきちっと行っていただきたいというふうに思います。
 前段で、私の方から、新しいこういった変更が加わった制度なんだから、これについては引き続き区長は住民に対する説明責任を果たすべきだというふうに思いますので、私は改めてこれを強く要望いたします。杉並区のような形でアンケートをとるのか、もしくは説明会を行うのか、こういうことはやはりやってしかるべきだというふうに思っています。
 それから、先ほどログの問題でいうならば、前の地方自治情報センターでの議論にもちょっと触れるかもしれませんが、基本的に法律上、都道府県の関係では一定の関係がありますが、市区町村との関係では、地方自治情報センターは情報開示のそういった権限がないわけです。だから、前の委員会のときにも、長野県がそういった条例を準備していますというようなお話を私の方からしましたけれども、基本的に自己情報コントロール権は本人にあるんだという原則をやはりきちんと確認していただいて、地方自治情報センター側にもそのことを明確に求めていただきたいというふうに思うんです。
 実はここに、例えば情報公開クリアリングハウスが国の方に、情報公開請求をした後どうしているかというアンケート調査を防衛庁の問題があった後にやっている資料が今あるんですが、結果が、少なくとも17の省庁で情報公開を行った人の個人名を含むリストを作成していると答えているんですね。だから、これはいかに個人情報が無意識に別の目的で使われているかということを明確にあらわしているんです。やはり、国が一番問題なんですよ。国が目的外利用をしながら、そういったデータベースを管理して個人情報を無作為にいつでも引き出せるような状況をつくっているということが問題であるわけですよ。
 それについては、日弁連が明確に言っていますよね。行政機関個人情報保護制度、この問題については明らかに欠陥だと。目的外利用については、全然罰することができないじゃないか、こう言っています。これに関して杉並の区長さんも、先日杉並区で出した答申、杉並区住民基本台帳ネットワークシステム調査会議、これは8月28日ですが、これにも行政機関個人情報保護法が抜本的に強化されなくては接続なんかできないよ、こういう話がされています。ぜひそのことをきちんと踏まえていただいて、今後の住民のプライバシー、個人情報保護に努めていただきたい、こう思います。
 それから、セキュリティー専管組織の設置なんですが、今回、設置について構成メンバーが、区長を委員長として助役、収入役、教育長及び各部の部長、住基ネットに関係する課の課長を構成員とする、こうしてあります。私は、このメンバーではちょっと無理があると思います。なぜかと言えば、戸籍住民課の課長さんみずからも住基ネットに精通できない、そういう状況でしょう。だから、外部のベンダーにいろいろお願いしなければいけないわけですよ。もし戸籍住民課の課長さん初め職員が全部精通しているんだったら、外部のベンダーさんは要らないわけですよね。
 これに関しては、基本的にやはり外部のこういったセキュリティーの問題や個人情報の問題にきちんとした識見を持っている方が入らないと、私はこのセキュリティー専管組織というのは余り有効な働きができない、こう思いますけれども、その点についていかがですか。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長、しっかり答えてください。
○伊東戸籍住民課長 非常につらい思いもしておりますけれども、あくまでも要綱の中に専門的な技術関係の協力を得るためにベンダー等の活用等も規定してございます。
 今の段階で、外部の識見のある方ということですけれども、まだ対応を実際にやっているわけではございませんので、具体的にどういう問題があるかという想定がつきませんので、今の段階ではこの組織構成で私どもは十分であろうと理解しております。
○渡辺委員長 同じく構成メンバーである沼沢企画政策部長から御答弁があるそうです。
○沼沢企画政策部長 ちょっと私の方から補足させていただきます。
 これは、そもそも組織論を論じることになるんですが、確かに区長あるいは部長、課長も操作の詳細に精通することはできません。
 ただ、こういう組織については、その事柄について最終的な責任を負う者がこのセキュリティーに携わることが、セキュリティーに対する最大の責任に負い方であろうかと思いますもちろん、当初のいろいろ事務的な検討の中では部長級がキャップとかということもあったんですが、物事の重大性ということにおいて、区長をキャップとすることが区のセキュリティーの問題に対して真剣に取り組む体制としては最善だろうと、そういう考え方でございます。
○渡辺委員長 手島情報政策課長。
○手島情報政策課長 私もメンバーなんですけれども、ただ私自身は情報政策課長ですけれども、そんなに専門家ではありません。
 このメンバーの中には区の幹部職員ばかりですけれども、情報政策課が当然これに事務局として入っておりまして、その中でベンダーの知恵ですとか技術、そういうものと連携しながらやっております。
○渡辺委員長 よろしいですか。
 鹿倉委員。
○鹿倉委員 私の言い方が失礼だったかどうかわからないんですが、日弁連のアンケートに、実は文京区も答えているわけですよね。日弁連のアンケートに、住基ネットの担当職員はコンピューターに精通していますか、担当職員は住基ネットのマニュアルを読み理解していますか、こういうアンケートがあるんですよ。全国的に、このアンケートに対するイエスという答えが本当に低いんですよ。当然、文京区も多分イエスと答えていないと思うんですよ、余り。どう答えたかは担当課長が答えればわかるけれども、本当にこの問題については前回の委員会のときも、このOSはウインドウズ2000をベースにしているんでしょう、ではアップデートはどうするんですかという質問についてはきちんと答えていただいていなんですよ。だから、今回このバグの問題とかがいろいろここにも書いてありますけれども、そういうことについて、基本的にきちんとした技術的な問題について、それからシステム全体の連携についてのそういった判断ができる方はどうしても不可欠だと思うから、別に委員長にしろと言っているのではないですよ、外部の委員を入れた方がいいというふうに今私は言ったんです。
 また、その外部の委員の方に関しては、総務省だって今度新しく有識者会議を出して、専門委員を入れて、なおかつ反対だと言っている人がいるわけですよ。これは、コンピューターの専門家でありますし、それから住基ネット反対運動の世話人みたいなことで名前まで出されている方で、たしかコンピューター会社の社長か役員か何かをやられている方ですが、総務省に関しては、一応、それじゃ反対派も入れて議論を聞きましょうということも言われているんです。
 やっぱりこの問題についていろいろな御意見を伺いましょうという話が、私は総務省にしても全国の自治体にしても、やっぱり胸襟を開いてそういう御意見をいただきながら、区長の側からもし懸念があるのだったらその懸念を、もしくは反対の声があるんだったらその反対の声をもう一度聞いてみよう、こういう立場が今必要なんじゃないかと私は思うんです。だから、外部の委員も入れたらどうか、こう言っているわけです。例えば全国で住基ネットの担当職員はコンピューターに精通していますか、というのに、精通していないと4割の自治体が答えているんですよね。精通していると答えたのは、16%なの。
         (「それは相当の人だよ、精通って」と言う人あり)
○鹿倉委員 何とも言えないと答えたのが4割いるのよ。だから、自治体のレベルでは、セキュリティーが確保されているかどうかというのはもうほとんどベンダー頼みの状況がこの日弁連のアンケートの中でかなり明確になっているというふうに私は思うんですね。
 ですから、ぜひ今回のこのセキュリティー専管組織の設置については、今こういう形で御報告はありましたが、やっぱりそういう視点から改めて検討し直すように私は強く要望いたしますが、いかがですか。
○渡辺委員長 要望だから答弁はいいですね。
 鹿倉委員。
○鹿倉委員 これは要望にとどめまして、ぜひとも具体化してほしいので、区長から日弁連のいつの調査だという発言がありましたけれども、これはこの間の議会のときだから6月に全国的に日弁連の調査をやったんです。
 この中で、区長から今質問があったので、私の興味深いところをちょっと挙げておきますが、住基ネットについては費用対効果の観点から合理的ですか、という質問があるんですよこれは、全国の自治体で合理的であると答えたのは何件だと思います、7%なんですよ。この日弁連のアンケートでは、費用対効果の観点で合理的であると答えたのは7%の自治体しかないんですよ。いかに自治体の担当者の方々が、このシステムに問題があるというふうに考えているかの証左ですよ。私は、文京区がどういうふうに答えたかということは別にここでは聞きませんよ、具体的には答えているでしょうけれども。いかにこの問題について、疑問が広範に自治体の担当者レベルであるかということについて、もう一度ちゃんと自覚していただきたいと思います。
 それから、先ほど佐藤委員の方から新宿の話なども出ました、条例化が必要だと。住民基本台帳法には、適切な管理という言葉が入っていますから、適切な管理ができていないという意味で言うならば、そういう住民基本台帳法からも接続停止ということが出てくるんでしょうけれども、基本的にはそういう品川区や新宿区、こういった動きもやはりきちっと視野に入れて検討すべきだというふうに思います。
 それから、新宿では大量閲覧の問題も改めて出ています。この問題についても、以前から指摘されておりますので、ぜひともその点についてはきちっとした検討をお願いしたいと思います。
 それから、前回の委員会でもICカードの書きかえについて罰則がないよという指摘を私はしました。今回、ICカードの実証実験に入ったわけですけれども、今回のICカードの実証実験で特徴的な問題、それから私が前回の委員会で指摘した罰則がないよ、どうするんですかと、この問題についての検討についてお答えいただきたいと思います。
○渡辺委員長 手島情報政策課長。
○手島情報政策課長 ICカードにつきましては、庁内で今検討会をつくりまして、利用の可能性について検討しているところでございます。
 その中でいろいろ、例えば図書館カードですとか商店街のポイントカードですとか、幾つか各課から案は出てきておりますけれども、現在の段階ではまだ、例えば図書館のカードですと区外の利用者も大分おりますので、その辺のをどうするかとか、あるいは商店街ポイントカードの場合もやはり区外のお客さんがかなりいらっしゃいます。それから、このカードは現在のところまだ民間部門では利用できないといういろいろな制約がございますので、まだまだ今検討している段階でございます。
 ただ、今の段階では自動交付機での活用が一番現実的なことかなということでやっているということですけれども、鹿倉委員のおっしゃったことを含めまして、今検討中の段階でございます。
○渡辺委員長 よろしいですか。そろそろまとめてください。
○鹿倉委員 実証実験の方は、第1次実証実験と第2次実証実験に分かれているでしょうそのうちの第1次実証実験については、7、8、9月ということですよね。その件についての報告をちょっとお願いします。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 実証実験自体はうちの方が所管課になっておりますから、私の方から御報告申し上げます。
 前の委員会で、私の方から第1次実証実験として7、8、9月で一定の実験を行いますということで御報告しました。一応、文京区の自動交付システムを、4つのシステムに構成して今構築している最中です。利用環境設定システムと、それからオペレーターの認証システム、これは国の方から標準システムで提示されている内容のものです。それに、利用者の登録システムと自動交付のシステムでございます。
 これにつきまして、一定、基本的な動作につきましては動作確認が終了した段階でございます。その段階で、若干動作に不安定なところが出たりとか、反応が遅くて処理に時間がかかり過ぎる、こういう内容がありますので、この内容につきまして、今、開発しているラスデックの方に改善要求を出している段階でございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員、だんだんここから離れてしまうからそろそろ。
○鹿倉委員 では最後に、区長に改めて私の方は御意見を伺いたいんですが、実は来年、納税の申告をインターネット上でやれるようにするというので、モデル事業を今度は始めるということで、やっぱりそこでも番号を使いますと言っているんです。番号を使います、ただし今は住基ネットは使いませんというふうに言っています。区長は、前回のこの委員会の席上でも、住基ネットは納税者番号とつながっていないから国民総背番号ではないんだという言い方をして御答弁されていますけれども、その点について、私は住基ネットそのものについても反対ですけれども、区長さんはもし住基ネットの番号が納税者番号として使われることがあるとするならば、どういうふうな見解を持つのか。
 これは、もう既にモデル事業がスタートし、来年度からインターネット上でそういうような形で利用できるような体制が整います。オンライン化関連3法案では、この間の継続審議になりましたけれども、 264事務に拡大するわけですね。継続審議なんだから、法案はまた今度かかるでしょう。これはもう既に、いつ何どき納税者番号とつながるかどうかわかりません。区長は、納税者番号につながるならば、これは国民総背番号制、こういう認識を示しました。その見解について、私は区長が反対だと言うのかどうか、明確にここで御答弁願いたいと思います。
○渡辺委員長 藤田税務課長がお答えします。
○藤田税務課長 鹿倉委員が今おっしゃいましたのは、国税庁が平成15年から電子申告をするということだと思います。電子申告に当たりましては、電子申告をなさる方が事前に国税庁に申し出て納税者番号を付番されるということで、国税庁の見解も住基ネットの番号とは全く切り離したものとして考えておりますので、今ほどの鹿倉委員の御質問は、ちょっと違うのではないかなと私の方では考えています。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 いや、私はこれを区長さんに聞いているんですよね。
 今の御答弁は、別に認識の違いはないんですよ。だけれども、国はオンライン化関連3法案に見られるように、どんどんこの住基ネットの番号を広げていこうとしているわけですよそれで、前回の委員会のときにも私は指摘しましたが、総務省の住基ネットの担当は、そういうこともあり得るというふうにあちこちでしゃべっているわけですよね。政治家区長としてそういった問題についてきちっとした見解を示すことは、区民に対して責任があると私は思うんです。
 前も横浜市長の発言を取り上げたかどうかちょっと覚えていませんが、彼は今何を言っているかといったら、「住基ネットの11桁のコードのもと、さまざまな情報が集中管理されることに潜む危険性自体が問題の本質だ」というふうに市民の皆さんに説明しています。こここそが問題だと。
 ということならば、私は、区長さんが住基ネットに対しての見解も問われるし、それから国民総背番号という問題に対しても見解が問われる、これはやはり住民の皆さんがどうしても知りたい内容だと、こう思います。改めて答弁を求めます。
○渡辺委員長 煙山区長。
○煙山区長 そもそも住基ネットは、住民に最も利便性の高いシステムとして考えられたものであります。したがって、今、国会等でこの住基ネットの付加すべき幾つかの案件について考えているようではありますけれども、これについては住民、国民にとって利便性が増す方法であるならば、それは国会でも十分審議されるものだと思いますけれども、その中において十分な審議がなされると私は信じております。
 したがって、これがいやしくも住民の利便を度外視して利用されるというようなことがあっては、これは何のためのシステムかということに当然なるわけでありまして、努めて住民あるいは国民の利便性、それがIT国家の目指すものでありましょうから、私はそういう観点であれば、この住基ネットは、確かに今の費用対効果は非常に薄いかもしれません。しかし、将来にわたっては、その利便性が増せば費用対効果は十分により以上の効果を招来することができるだろうと私は考えています。
○渡辺委員長 もういいですね。
 鹿倉委員、まとめてください。
○鹿倉委員 いや、私はまとめているんですよね。
 区長、これは本会議の区長の答弁なんですよ。区長は、さきの定例会のときに、住民基本台帳ネットワークは納税者番号と連結しないから国民総背番号性ではないと答えたんですね私は、ここの区長の御答弁の問題を今改めて聞いているわけですよ。だったら、区長は納税者番号とこれが結合するんだったら国民総背番号制なんだと言っているわけだから、それについて明確に反対するかどうかを聞いているんですよ。
○渡辺委員長 煙山区長。
○煙山区長 先ほど、税務課長から申し上げたように、国税庁は税務申告をITによる申告制度も創設しよう、こういう試行をしておられるのは報道等で承知いたしております。
 したがって、それと納税者番号とが一緒になるということではないということでもありますし、国民総背番号制になるということに結びつけるには極めて早計な御議論ではないかというぐあいに思いますので、私はそのように考えませんので、総背番号制になるものではない、このように考えております。


(2)一般質問

○鹿倉委員 ちょっとほかの区の状況を聞きたいんですが、台東区の方は1月からその譲渡を解除したというふうに聞いているんですが、ほかにも幾つかあるんですか。
○渡辺委員長 三縄経済課長。
○三縄経済課長 台東に1回聞いたときには、まだそこまでやっていないという情報は聞いたことがあるんです。それが2カ月前ぐらいだったので。ですから台東はやったような話を聞いて確認したときには、まだそういうところまでやっていないということは聞いております。
あと、ほかの自治体については、23区についてはそういう情報は入っていません。東京都の場合は、売掛債権の譲渡禁止をしたのは物品関係だけで、工事関係はやっていないんです。実績としては、今のところゼロだというふうに聞いております。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 この問題については、たしか文京区の関連団体が5団体ほどそろって区の方に要望されたというふうにも聞いているんですが、その辺の要望についてはどういうふうにお答えしているんですか。
○渡辺委員長 太田契約管財課長。
○太田契約管財課長 建設業界関連5団体の方から、確かに売掛債権についての御要望がございました。
 先ほども三縄課長が申し上げましたように、うちの方で契約して、検査が終わってから債権が発生するという形で、それから請求があれば1カ月もたたないうちにお金は支払われるというのが通常でございますので、そのあたりで実効性があるのかどうかちょっと疑問なので検討させてくださいというお話はしてございます。
○渡辺委員長 よろしいですね。鹿倉委員、もういいんでしょう。
 じゃ、一般質問でもう1問。
○鹿倉委員 それから、電子入札の関係で東京都が行っていると思うんですが、何か評判が余りよくないというふうに私は聞いているんですよ。それで、区の方では、東京都が行っているような電子入札についての考え方をどういうふうに今整理されているのか。
 先日、ちょっとある方からお話を聞いたら、都の方の電子入札に関しては何か新しいパソコンの機種が使えないというような話も聞いて、何かわざわざ古い機種を使わないとだめだとかパソコンの前で1時間待たないとアクセスができなかったとか、何かかなり評判が悪いということを聞いたんですが、そういう話は具体的に把握されていますか。
○渡辺委員長 太田契約管財課長。
○太田契約管財課長 具体的に、都の電子入札について使い勝手がどうか、悪いとか、そういう話を私は聞いてございませんけれども、電子入札は始まったばかりだということで、都の方でもかなり初期トラブルというものが発生しているのではないかと推測はされます。
 それにつきましては、電子入札をこの文京区の場合はどうするのかということでございますけれども、研究の途についたばかりでございますけれども、課内の中では研究させていただいております。それで、今、都の方のIT推進室が、今稼働している電子入札の方式ではなくて新たな電子入札の方式を、都内全域の市区町村に呼びかけて統一した様式でやらないかというような話もございますので、それらにつきましても参加していくというような形がとれるかどうかも今検討しているところでございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 電子入札については、極めて不評ですよね。それから、やっぱり文京区内の中小の皆さんのお話なんかを聞いてみましても、非常に評判が悪いです。
 やっぱり現実的に、今、入札に当たって改善できることは改善しながら、透明度を高めて不正とか不合理な点がなくなるように改善を進めていただきたいとは思うんですが、余りにも評判の悪いようなシステムをIT化だという理由だけで進めるということは、私は余りやらない方がいいのではないかというふうに思います。ぜひともその辺については、文京区内の事業者の皆さんともいろいろ相談しながら御検討いただければというふうに思います。
 これは終わりです。
 では、次。
○渡辺委員長 一般質問は1つではないの。
 あと幾つあるんですか。
○鹿倉委員 2つ。
○渡辺委員長 簡潔にお願いしますね。
○鹿倉委員 それでは、簡潔に。
 地域活動センターの運営と利用状況についてなんですが、前回の委員会で地域活動センターについて御報告いただいて、その中で私の方から改善方をお願いしたかと思うんですが、現在のところ地域活動センターの利用状況はどういう形になっているのか。またこの間、6月議会で議論いたしましたけれども、7、8、9とこの3カ月間、どういう形で具体的な改善方の検討をされているのか、その辺を御報告いただきたいと思います。
○渡辺委員長 齊藤区民課長。
○齊藤区民課長 地域活動センターの利用状況でございます。
 まず、前回5月まで御報告申し上げましたが、7月までということで、9活動センターの登録団体利用回数等の合計で申し上げます。登録団体については、85でしたところが 115でございます。それから利用回数につきましては、94回利用でございましたが、7月末で171回。それから、延べ利用人数でございます。 1,238人でございましたが、 2,187人というのが7月末現在の状況でございます。
 それから、この間、地域活動センターにつきましては今後どういう形で御利用願うのか、どういう形で地域の支援をしていくのかというようなことで、地域活動団体支援のあり方などを検討するということで検討委員会を設置して、現在検討を進めているところでございます。地域の活性化のために、町会、地区会等、NPOも含めまして支援のあり方の検討を行っているところが主なところでございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 この問題は、前回も私は非常に活動団体を狭めているのではないのかという指摘をしました。それから、利用の形が余りにも弱い、こういう指摘をしたと思います。その中で、NPOなりボランティア団体なりに多様に使っていただくような工夫をぜひともすべきだというお願いをいたしました。
 今の御報告でいいますと、利用回数が 171ということなんですよね。5カ月間で、例えば1カ所1日3区分で来て、その利用をすれば5カ月かける30日で、それを3区分で3倍すれば、普通の区民施設は午前・午後・夜間のこの考え方でやっていますから 450回使えるんですよね。今の御報告だと、9の施設で 171回。これは、きょう議論した未利用地みたいな考え方から立つんだったら、非常に低利用と言わなくてはならないと思うんです。
 確かに、団体数が85から 115で30はふえました。ただ、やっぱりこういう形の利用の仕方では、地域活動センターを設置した意義が果たせないのではないか、こう思います。もしこの状況のままで1年間推移するんだったら、せっかくの公共的なスペースが、ほとんど利用率からいって、多分私のさっきの計算からいえば10%行かないという考え方になるのかな。通常の公共施設だったら、悪くても4割弱、よければ8割とか9割行くわけですよね。この地域活動センターの利用状況からいえば、恐ろしいぐらいに利用率が悪いです。これは、いろいろな方々の活動をそもそもサポートするんだということで1年も前から議論しているわけなんですから、その辺はこの状態が1年間継続するというのは好ましいことではないと思いますよ。ぜひその抜本的な対策を講じられるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
○渡辺委員長 伊藤区民部長。
○伊藤区民部長 スタートしてから半年ぐらいたつわけでございますが、そもそも地域活動センターを設けた理由は、地域振興、地域活動の推進を目的としたものでございます。単なる趣味の活動等々については、御遠慮いただいているところでございます。そういたしますと、70、80%の利用率に上がるかというのは、私はそうはいかないだろうというふうには考えています。
 でも、現在、利用率が低いことは重々承知していますので、あり方検討委員会の方でまず最初に門戸をもう少し広げようということを先に議論しているところでございます。幾つか団体名も候補に上がっています。できるだけ早く門戸をさらに広げるように努力したいと思っています。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 地域活動センターの改善は、やっぱりこれをつくったときの趣旨からいうならば、早急にやらなければならないことだと私は思います。だからこそ、前回の委員会でも1年たった後こういう実績ではちょっと困るよと、こういう発言もしました。ある面では、住民の皆さんからどういう利用方法がいいのだろうかということも積極的に聞きながら、これを充実させていくことが必要だと思うんです。でなければ、みんなフリーに使える貸し出しのスペースに貸してよという声だってやっぱり出てきてしまうと思うんですよ。ですからせっかくのこの施設が生きるように、パソコンも使いやすくするとかコピー機も使いやすくするとか、また地域の活動のために何かしら、例えばロッカーをつくるのだったらロッカーをつくるとか、そういうような積極的な考え方をぜひともとっていただきたい。
 もし、次回の議会のときに活動実態からいってまだまだというんだったら、やっぱりもう一度抜本的な議論をした方がいいのではないか、私はこう思います。こういう趣旨でつくったにしても、いつまでも活動の10%にいかないような利用率では、そもそもの原点に立ち戻った議論にならざるを得ないという気がいたします。これは、また次の委員会にぜひ利用実態についての御報告を、委員長、お願いしますよ。
 では、これはいいです。
 あと、区民サービスコーナーの方に移りますが、区民サービスコーナーの方も3月、4月の利用に関しては前回の委員会で御報告いただいております。その後の利用に関して、前段に私の方で資料を担当課の方から5、6、7、8月という形でいただきました。全般的に、数値的に言うとトータルで 8,000件前後の利用です。これは、私が前回の委員会のときにも指摘いたしましたが、従来の出張所業務が減ったことは別として、従来の出張所の扱っていた仕事から見た上でも本当に少ない。これは、やはり区民の利便性を高めたという結果が、この5、6、7、8月の分を見ましても、私はこの間2回委員会でしてきた指摘がいまだに同様にできるというふうに思います。非常に利用率が低いです。この点についての担当課の考え方をお聞かせ願いたいと思います。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 8,000件が多いか少ないか、確かに出張所時代の事務処理量から見れば、サービスコーナーで処理できるのは住民票の発行と印鑑証明の発行、それから税、戸籍の取り次ぎ業務、こういうふうに限定されておりますから、一定、出張所の利用件数よりは少なくなるだろうというふうに想定しております。
 ただ、これは文京区の交通事情も随分変わってきている状況もございますので、住民の人たちに区役所まで来てもいいという方が多いのか、その辺は一々アンケートをとるわけではございませんので、結果的にはそういう結果になっているのが事実でございます。だからといって、特別な宣伝というわけではないですけれども、うちの方としましては問い合わせ等があれば、お近くにこれこれこういうサービスコーナーがあります、役所まで来なくてもこれとこれとこれはとれますからそちらにどうぞと、今、積極的にPRに努めている段階でございます。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 具体的な数値は、まとめてまた出てくるとは思うんですけれども、やっぱり区民の皆さんが便利になりますよという区のPRと逆のことが起きていると私は思いますよ。例の白山下のミニストップにしても、いただいた資料では5月が4件、6月が10件、7月が6件、8月も6件、宅配に関しては5、6、7、8月と全部ゼロ件ですよね。だから、便利になりますよと言ったところが全然便利になっていないんですよ。
 今、シビックセンターの方に来る方もいますという話をしましたけれども、実は私、この間知り合いの方が、「印鑑証明をなくしました。再発行してもらいました。住民票も発行していただきました。鹿倉さん、あんた何時間かかったと思う」と言われたの。「えっ、どのぐらいかかったんですか」と言ったら、「昼休みにやってもらおうと思って行ったら、何と1時間半もかかりました。どうしてこんなにかかるんですか」と言っていました。会社勤めしていて、昼休みで終わると思ったらそうならないんですよと。実は、この話はほかの人でも言っている人がいたんですよ。実際に別の方も、昼休みで一定のこういう手続をしようと思ってシビックセンターに行ったら1時間以上かかりました、何でこんなにかかるんですかという質問をされました。こういう実態、区民の皆さんは、ちょっとこれ今までの区役所と何か違うのではないかというふうに思っている方は多いと私は思いますよ。窓口の実態は、今、例えばシビックセンターではどうなっているんですか。
○渡辺委員長 伊東戸籍住民課長。
○伊東戸籍住民課長 今言われた事例については、何か特殊な事例ではないかというふうに理解しております。印鑑登録というのはそもそも時間がかかりますので、登録してもすぐ発行できるときには身分証明とかそういうものを確認して、今、本人確認が相当厳格になっております。そういうことで、一定時間かかるのは事実でございます。
 ただ、1時間というのはちょっと私も。よく苦情で言われるのは、大体利用者の人は、私の見ている感じでは倍言われます。15分待たせると、多分30分と言っています。私のところへ苦情に来ているので、後で職員が来て「何分ごろに来た」と。「何時ごろに来て座っていらっしゃいました。待たせて15分なんですけれども、課長のところに何分と言いました」、「40分と言っていった」、こういう窓口職員と私の話が最近よくふえているのが事実です。
○渡辺委員長 鹿倉委員。
○鹿倉委員 実際、私がタイムウオッチを持ってその方のわきにいて時間をはかっていたわけではないので、それはわかりませんよ。ただし、そういうふうに言われている方は1人ではないですよ。なおかつその方は、昼休みの時間帯でできると思って区役所の窓口に行きましたと明確に言っています。
 やっぱり窓口業務がこういう形で時間がかかるということについて、具体的にそちらで実態をきちっと把握できるように具体的な窓口の混雑ぐあい、込みぐあい、それからトラブルのぐあい、こういうものをちゃんと把握していかないと、やっぱりいろいろなところで区役所は不便になった、区役所は待たせるだけで全然だめなんだというような話だけが出てくるようになりますよ。だから、きちっとした窓口実態をやはり調査するように私としては言わざるを得ないです。そのことをやって初めて今のお答えが、いや、実は実際の待ち時間の平均時間はこのぐらいです、混雑する時間帯は何時から何時で、この時間帯は大体通常の2倍ぐらいかかります、そういう説明になる、そういうことだったらまた議論はできますよ。
 今回、このことはこれぐらいで終わりにしますけれども、実態的に出張所廃止において便利になると言っていた問題を、今4つ私は言いました。区民サービスコーナーでは利用実態は半分ぐらいだ。つまり、便利になると言ったけれども、ほとんどそういう実態で終わっていると。一部、本駒込の地域センターでは多少利用率が高いぐらいだと。それで。ミニストップについてはほとんど10件ぐらいだ、なおかつ宅配についてはゼロ件だと。それで庁舎に来れば大混雑だと、こういうように悪いことばかりだというふうな状態が放置されるのはよくない、問題だと、私はこう思います。

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