| 第1回定例会に用意した市民フォーラム意見書案です。 意見書調整小委員会を開催し各会派の合意が得られれば最終日の本会議で全議員提出案件として可決します。 文京区議会の場合、多数決ではなく全員一致の意見書のみを提出するという合意があります。 意見書調整小委員会は市民フォーラムは鹿倉泰祐が担当しています。 議決できるように最大限の努力をしますので、注目してださい。 |
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合成麻薬「MDMA」乱用による青少年の健康被害と 犯罪の防止を求める意見書(案) 合成麻薬「MDMA」(3,4−メチレンジオキシメタンフェタミン)は、乱用を続けると腎臓や肝臓の機能障害、記憶障害、神経精神疾患を引き起こす作用があり、「麻薬及び向精神薬取締法」の規制となる薬物です。 数年前から欧米ではMDMAの乱用が広まっており、日本でも乱用に対する警告がなされていたにもかかわらず、MDMAの乱用で摘発される青少年は2002年の117人から2003年には256人と増え、中でも20歳未満の少年が7人から29人と大幅に増加し、青少年による密売や犯罪が報告されています。 平成13年の犯罪白書は、「我が国の薬物犯罪の状況は、近年、覚せい剤事犯者が増加していることに加え、元来この種の犯罪は潜在化傾向が強く、相当の暗数も見込まれることから、薬物犯罪の今後の動向には予断を許さないものがある」と危機感をあらわしています。 MDMAは錠剤であり、見かけ上危険な感覚を感じさせず、手軽に使用できることや、若者のトレンディな遊びの場と密接に結びついており、若者の薬物に対する感覚を変化させています。しかし、手軽なイメージとは裏腹に、自覚のないまま常用し、青年期の健康に著しい害を及ぼすのみならず、後年に至って神経精神疾患を引き起こすことが明らかにされています。 よって、文京区議会は、政府に対し、MDMAを含む合成麻薬の密輸や密売の取り締まりを徹底するとともに、青少年に対する薬物乱用防止の総合的な教育や社会に対するなお一層の啓発を強く求めます。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。 年 月 日 文京区議会議長名 |
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「児童虐待の防止等に関する法律」の改正に関する意見書(案) 2000年11月に施行された「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法)は、保護者による児童への虐待を禁止した法律として画期的なものであり、児童虐待に対する社会的関心が高まりました。児童虐待防止法には、虐待の早期発見及び通告の義務が明確化され、2002年の児童虐待の相談件数は1990年に比べ22倍増の24,000件にも上りました。 しかし、虐待の疑いのある家庭に出向きながらも児童の安否が確認できないケースや虐待により死亡するケースが後を立たないのが現状です。現行の児童虐待防止法は児童の「保護」、特に初期対応に偏り、虐待の発生予防から虐待を行った保護者への有効な指導や援助に至る全体的な課題については十分に示されていません。 この法律は、施行後3年を目途に施行状況等を勘案して検討を行い、必要な措置を講ずることとされ、3年を経過した現在、様々な問題が提起され、見直しに向けた具体的な検討が行われています。 よって、文京区議会は、政府並びに国会に対し、児童虐待防止法の見直しに当たって、下記の事項を実現するよう強く求めます。 記 1 通告に関する規定の整備として、法第6条の「虐待を受けた児童」を「虐待を受けているおそれがあると認められる児童」と改め、誤認通告の場合の免責規定を設けること。 3 虐待のあった家庭への立入調査と児童の緊急一時保護について、司法が関与する規定を設けること。 5 親権を喪失せしめるに至らない場合でも、裁判所が児童の福祉のため諸般の事情を考慮し、親権の一部又は一時停止をすることができる制度を設けること。 6 虐待を受けた児童のケアや家庭的養育環境の確保のため、児童養護施設や里親制度の充実を図ること。 7 虐待を行った保護者の指導に関して、司法が関与する実効性あるシステムを構築するとともに、保護者に一定の改善が認められた場合に家族の再統合を図る仕組みを法律に位置づけること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。 内閣総理大臣 |