誠之小学校の現在の校地における改築は可能(第二校舎は要らない)

文京区の学校統廃合計画の主要な原因の一つである誠之小学校の改築問題については、区教育委員会の説明は、非常に恣意的なものとなっている。その前提は、現在の校地では誠之小は改築が実施されれば小規模な校舎しか建築できないというものです。
 しかし、鹿倉の調査によれば誠之小と同様の校地でも「建築審査会」の許可を得て改築を実施している事例は多数存在することが判明しています。

区教育委員会の説明

  誠之小学校は、第1種低層住居専用地域の既存不適格な建物なので改築できない。

現況 第三校舎 最高高さ14.53m 第一校舎 最高高さ14.2m

 体育館 軒高 12.74m

区が根拠とする法律 高さ制限10m(建築基準法55条)
           日影規制(建築基準法56条の2)

 

しかし、建築基準法第55条には、高さ制限について「学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの」は適用しないとの緩和規定が存在し、日影規制にも第56条の2で「ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合においては、この限りでない。」とする緩和規定も存在する。

つまり、誠之小学校の改築は、特定行政庁(23区にあっては区長)の判断により既存不適格であっても可能である。

 

建築基準法の制限の緩和の事例

            A 1種もしくは第二種低層住居専用地域の高さの緩和

            B 1種低層住居専用地域における日影規制(日影による高さ)の緩和

文京区 財団法人和敬塾(目白台) 学生寮      高さ 11.85m   A B

      同上         同上       高さ 11.95m   A B

杉並区 日本第二学園(天沼)   高等学校・中学校 高さ 15m     A B

      同上         高等学校     高さ 19.5m    A

    区立小学校(堀ノ内)   校舎       高さ 16m     A B

    区立中学校(宮前)    校舎       高さ 11.65m   A B

練馬区 区立富士見台小学校(富士見台)       高さ 14.45m      B

    都立高校(関町北)             高さ 19.95m   A

大田区 区立中学校(池上)             高さ 17.77m   A

    区立中学校(本羽田)   柔剣道場     高さ 14.6m       B

    区立学校(久が原)    学校・支所    高さ 16.05m   A

世田谷区 区立小学校(成城)   校舎       高さ 11.9m    A B

     学校法人T       中学校・高等学校 高さ 15m     A

     学校法人S       学校       高さ 15m     A B

     区立小学校(鎌田)            高さ 14.83m    A

板橋区 区立中学校(赤塚)    増築・用途変更  高さ 14.29m    A B